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NHK受信料合憲 最高裁 テレビ設置時から義務 2017年12月7日 朝刊

質問です。
① 別の最高裁判例では5年間で時効により消滅すると聞きました。でも、この最高裁の判決ではテレビの設置時にさかのぼって支払い義務があると言うんですよね? どっちが優先しますか?

② 20年前から現在でも、NHK受信料を「地上契約」で支払っているが、10年前から衛生放送の見られるテレビに買い替えていた。この場合の差額の時効は、どうなるでしょう?

「NHK受信料合憲「テレビ設置時から義務?」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • >後文は契約時に「テレビの設置時にさかのぼって支払え」と言う事です
    でも、時効はありますよね?

      補足日時:2018/02/02 17:34

A 回答 (2件)

骨子ですよね


①、質問の前と後では前提が違う
前文の5年で時効は、既に契約済みで受信料の支払いが出来てない期間が5年以上前の分は時効という事です
後文は契約時に「テレビの設置時にさかのぼって支払え」と言う事です
実際はテレビの設置時期がいつか客観的な証明が必要でしょう

②、BSアンテナも設置したの?
受信契約を地上契約から衛星契約に変えましたか?、時効は上に書いた通り
衛星契約に切り替えてなければ、今から変えたら今からの支払いです
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/02 17:33

払ってはいけません


NHKは放送法第4条に違反しています、NHKは安倍晋三のもり・かけ問題を一切報道しません
偏向報道です
こんな政府に癒着して放送局を認めてはいけません
絶対に受信料は払わないでください
集金員には「お帰りください」とだけ言ってください、常識的には相手の言うことに対して耳をかたむけますが、NHKの関係者に対しては無礼な態度であたりましょう、帰らなければ、警察を呼びましょう
あらかじめ近くの交番か警察署の電話番号をメモしておくとよいでしょう
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