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息子の学資保険に息子の祖母が契約していましたが、何年か前から息子の母である私が代理で保険料を納めています。また、祖母は認知症で要介護5です。契約者(祖母)が高度障害の場合、保険料が免除になるのですが、高度障害とは認めてもらえません。
祖母の状態を観にくることもなく、納得できません。
高度障害と認めてもらうにはどうしたらよいでしょうか。

A 回答 (3件)

下記に認知症と高度障害の関係性について解説されています。


http://hokenb.net/kodoshogai
認知症が高度障害に該当するかしないかについて「保険会社の判断によって異なる場合が多い」傾向があります。そのため、実際問題としてトラブルに発展している事例も多いのが現状のようです。

要するに認知症による「要介護5」の条件がそのまま「高度障害」を意味するかというと異なる部分があると保険会社が主張する場合が多いということですね。何だか、焼け残った柱があると全壊ではないとする火災保険会社の言い分と似ている気がします。

よほど詳しい弁護士に相談するレベルの話しに見えます。

備考:下記の記述の差についていかが感じられますか?

高度障害 2-3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
日常生活のすべてのことについて、他人の介護を必要としていることが求められており、「いずれもが」という言葉から、日常生活行為のどれか1つでも自分でできる場合は不該当になると考えることができます。

要介護5:
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。
・排泄や食事ができない。
・多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
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生命保険で言うところの保険料免除や保険金支払いでの高度障害は、死亡と同等扱いとなります。


ここはかなり厳しい内容設定です。

各社「所定の高度障害」となっており、細部に至っては各社全く同じではないでしょう。
約款に記載はあります。

保険金請求での返答なら、その会社の所定の高度障害に該当しないのだと思います。

なぜ該当しないのか説明は求められ他方が良いですね。
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たとえば、終身常時介護状態で


自分で起き上がって歩行できない
衣服が着られない
入浴も一人では不可
自分で口元にスプーンやフォークを使て食物の摂取ができない。
トイレに行けないだけではなく、排便、排尿、その後の始末も自分でできない。

いずれもが自分ではできずに「常時他人の介護を要する状態」
逆に1つでも自分でできるのであれば、原則として高度障害状態には該当しません。
介護認定審査会で要介護認定されたからと言って
保険会社各社が認定する高度障害に必ずしも該当するというわけではありません。

高度障害は明確な基準があります
その基準を満たしていて、”高度障害”といいます
基準をすべて満たしているなら、認められない理由を明確に回答してもらうことです。
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