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新築の最後の施主のチェックで見つかった箇所の補修により生じた工期の遅延については損害賠償請求は出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 引き渡しはまだ書面などにはサインはしていません。
    請け負い契約書には遅延損害賠償は請け負い金額÷14.6%の日割りと書いてあります。
    竣工が3月末日で引っ越し屋関係から荷物の搬入などは行っております。

      補足日時:2018/04/05 17:34
  • 私が施主です。

      補足日時:2018/04/05 17:34

A 回答 (7件)

遅延に関する賠償責任を【請け負い金額÷14.6%の日割り】と謳っているのなら


「発生する」と思います。

ただ、3月末の家財搬入をどうとらえるのか。
家財の搬入が、施工不備・補修作業に全く影響がなく
鍵の引き渡しが完了していないのならば、【引き渡し前】に該当するでしょうが、
「搬入があるから鍵を渡し、現在もそのまま。」というなら
仮にでも引き渡しが完了し、瑕疵担保責任で補修する流れになるので
遅延ではない、と判断出来るかと。
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引き渡しを受けたのでしたら対象外です。


普通は「引き渡し後に引き続き直しの工事をします」としますが、入居出来ないほどの直しだと契約内容にしたがった処理を行う事になります。
「補修」ということですから前者ですね。
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損害?あなたが施主なんですか?

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>最後の施主のチェック


と言う事ですから、それまでのチェック項目の補修の程度に納得が行かなかった場合も含まれると思います。
すると、補修の要求と損害賠償の両方を認める(民法#634⓶)事になりますから、その補修項目と内容次第でしょう。634条①で瑕疵が重要でない場合において補修に過分の費用を要する場合に請負人の拒否権を認めています。

『この程度の補修では自分は納得できない』と言う主張と、『これ以上の補修は出来ない』と言う主張の対立ですね。
なので、実際に現物を見ないと判断できません。
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最初に取り交わした契約による。

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損害賠償は何時でも誰でも請求出来ますが、


状況に基づいて、支払われるかどうかは別問題です。
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それはその件について契約書になんと書いてあるかによりけりではありませんか?

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