過日、交差点で交通事故に遭いました。
状況は、私が直進、相手が右折で任意保険の割合は2:8で相手に非が有ることで示談をしました。
警察も怪我がないと言う事から人身事故にはなりませんでした。
車は、全損状態で仕方が無く廃車にしました。
事故から1.5ヶ月経った今、自賠責の保険会社から人身損害についての請求が相手から有ったとの通知が来ました。
この辺の事が良く解らないのですが、
・何故、物損事故にて処理されたのに人身の請求の確認があるのでしょうか?
・既に、廃車していて自賠責も解約していますが請求出来たのでしょうか?
・まだ、事故の示談が済んでいないと言う事でしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・何故、物損事故にて処理されたのに人身の請求の確認があるのでしょうか?
物損事故でも人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば自賠責を使用できる場合があります。
但し、人身事故証明書入手不能理由書には質問者さんの署名と捺印が必要になります。
保険会社がうまいことしたんでしょうね。
>・既に、廃車していて自賠責も解約していますが請求出来たのでしょうか?
事故時点で自賠責に加入していれば解約しても請求できます。
>・まだ、事故の示談が済んでいないと言う事でしょうか?
通常は人身と物損で別になると思いますが示談書を交わしますね。
物損については示談書を交わさずに支払を以て示談と解釈する場合があります。
今回の人身については人身事故になっていませんし、相手方が勝手に自賠責に請求しただけですから示談書は必要ないと思います。
とりあえず相手方が自賠責で補償されたことよりも、
質問者さんが書類送検されなくて良かったと思えれば幸いです。
なお、民事での過失割合が少なくても刑事とは別ですから、
書類送検され罰金の可能性があります。
No.7
- 回答日時:
連続投稿すいません。
相手の方は良心的に処理されているのだと思いますよ。
事故で体の調子が悪いけど、悪いのは自分だし、人身扱いにするとご質問者にも迷惑かかるし、でも治療は受けたいし・・・どうしようって保険代理店にでも相談したのだと思います。
それで、物件扱いだけどとりあえず被害者請求してみましょうとなったのでしょう。
確かに突然自賠責の通知がきて、ご質問者は気味が悪いかもしれませんが、特にご質問者に害が及ぶわけではありませんので、気にしなくても大丈夫です。
締めくくりに丁寧に回答下さり有り難う御座いました。
相手の方も事情があるかもしれませんね!
連絡を取って聞いてみます。
有り難う御座いました。
同様な回答を皆様から頂きましたので先に回答を頂いた方に御礼させて下さい。
跡の方には、申し訳有りません。
No.6
- 回答日時:
重複しますが・・
相手が自賠責に被害者請求したということですね。
この場合の被害者というのは怪我をされた人で、加害者はご質問者になります。(過失の大小は関係ありません)
被害者の権利は自賠法により守られていますので、自賠責の支払いを拒否することはできません。(無過失を証明した場合を除く)
「人身事故証明書入手不能理由書」には当事者の署名・印鑑が必要ですが、理由を添えることにより省略することもできます。
つまり、当事者が何も知らない間に自賠責に請求されていたということは可能性としてはあるということですね。
それで支払いが認められるかどうかは、また別問題ですのでここでは触れません。
物件事故が知らないうちに人身事故になっていることはありえません。
実況見分は省略することはあっても、供述調書は省略することはできませんので、少なくとも一度は警察署から呼び出しを受けて調書をとることになります。
No.5
- 回答日時:
自賠責保険を使うためには原則として人身事故として届出されていることが必要条件になります。
物損事故として届出があるものを、人身事故に切り替えることは可能です。しかしその際には改めて実況検分等が必要になり、警察から呼び出しがあるなど当事者が全く知らないうちに切り替えられているということは考えられません。
もうひとつ自賠責保険を使う方法として、物損事故としての届出がされている場合で、自賠責側に「人身事故証明書不能理由書」を他の書類とともに提出することです。この場合は必ずとはいえませんが、自賠責からの支払いが認められることもあります。ただ「人身事故証明書不能理由書」にも当事者の署名等が必要になります。
以上のように全く当事者が知らない間に自賠責に請求されるということは考えにくいのですが・・・
質問から判断するに、「自賠責保険を請求したいので不能理由書に署名して欲しい」といったものの可能性も考えられます。
なお、自賠責への請求についてですが、請求された側は自分側に過失のないことを証明しない限り、使うことを拒否することはできません。
まず物損事故なのに自賠責保険が関係するといった状況の確認をする必要があるように思います。
また事故車の廃車および自賠責を解約したという事ですが、事故発生当時に契約が有効であれば問題はありません。
示談についてですが、まだ済んではいないということですね。といっても人身部分と物損部分は分けて処理されることも多いので、物損部分についてはわかりません。人身部分についても過失割合が決定しているのであれば、さほど問題はないと思われます。仮に自賠責の補償の範囲を超えた場合でも任意保険があると思われるので、心配は無用ですね。
余談ですが、自賠責保険は例え支払いが発生したとしても任意保険と違い保険料には全く影響しません。
No.4
- 回答日時:
#2です。
自分の回答に補足しておきます。
人身事故の扱いにするためには実況検分及び実況検分調書が必要になります。
実況検分は被害者が立ち会わない場合もありますが、加害者(質問者さん)が立ち会わないことはありません。
実況検分調書には質問者さんの署名及び捺印が必要になります。
ですから、質問者さんの知らないところで人身事故への知り替えはできません。
自賠責への請求についてですが、請求は契約者(この質問の場合質問者さん)が拒否することはできず、相手方が被害者請求すれば補償されます。
任意保険は契約者が認めなければ任意保険からの支払を拒否することができますが、損害賠償請求権者の直接請求権により請求することもできます。
とりあえず一般人からのアドバイスでした。
丁寧に回答頂き有り難う御座いました。
実況検分調書に関するものはしていません。
人身事故にしても構わないと思っていしたが怪我をした者が被害者になるんですね。
何か裏でこそこそしないで連絡がしてくだされば話が出来たのに・・と思います。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
>何故、物損事故にて処理されたのに人身の請求の確認があるのでしょうか?
相手方が後日、人身事故扱いに切りかえた可能性があります。
警察は診断書さえ提出されれば何の問題も無く受理し、切り替えますので。
一度、当時の事故担当官に問合せすれば良いと思います。
もし変わってしたとしたら、免停や罰金が発生しますので、結構ウザイこととなります。
しかし、人身扱いに切りかえるにあたっては、双方話し合いの上でするのが普通だと思うのですが。
しかも相手側に非がある事故だというのに、、、
もし相手が勝手にしていたのならば、あまり常識のあるやり方とは言えませんね。
一抹の悪意を感じます。
私なら自賠責の支払いをとりあえず拒否しますね。
>既に、廃車していて自賠責も解約していますが請求出来たのでしょうか?
事故当時は有効だったのですから、当然、請求できます。
>まだ、事故の示談が済んでいないと言う事でしょうか?
そういう意味合いの通知ではないと思います。
まぁ、示談は当然、済んでないことは確かだと思います。
悪意をもった人身変更なら、キッチリ対処しないと長引きますね。
弁護士や任意保険の担当者に相談してみて下さい。
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