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1ヶ月で返すと言うことで知り合いに50万円を貸しました。
一応借用書を書いて貰って貸したのですが、返済期限は特に記入しませんでした。

自分としては1週間くらいなら遅れても大丈夫なので、
そのままにして受け取りましたが、
それから2ヶ月程経って相手に催促しても「そのうち返す」ばかりで・・・・

そこでお聞きしたいのですが、
返済期限のない借用書は法的には
・期限が書いてないから債務者が好きなときに払えばいい
・期限が書いてないので債権者が直ぐにでも取り立てられる

のどちらになるのでしょうか?
自分は後者だと思っているのです、もし前者だった場合は、
この後少額訴訟をおこして差し押さえまで持っていく場合
不利になるような気がしまして・・・

A 回答 (2件)

あなたの考えで正しい(判例を基準にして)と言えます。



下記の条文中、591条1項お金の貸し借りという消費貸借の規定中で、貸し主は「相当の期間を定めて」返還を求められるとしています。

第591条(返還時期)当事者か返還の時期を定めさりしときは貸主は相当の期間を定めて返還の催告を為すことを得
(2)借主は何時にても返還を為すことを得

これをそのまま、文理通りに読むと、「相当の期間経過後に初めて返還を求められる」かのようにも読めます。

 しかし判例は、履行期の定めのない返還債務の履行期は常に到来しており、貸主はいつでも直ちに返還を請求することができ、借主は本条の抗弁権を行使しない限り遅滞の責めを負う。
 借主が本条の抗弁権を行使したときは、相当期間満了の時から遅滞の責めを負う(大判昭5・6・4民集9-595)三省堂 『模範六法2001平成13年版』

 以上のように判示しています。

つまり、期限の定めのない消費貸借の場合、ただちに返還を求められる、相当期間経過していないことは被告側借り主の抗弁にすぎないとしています。

よって、60万以下ですから少額訴訟にして、司法書士の先生あたりにお願いすること、特に言えば「相当期間経過」の判断は、すでに2ヶ月経っているので抗弁としても裁判所は受け入れないでしょう。

不利にはなりませんのでどうぞ安心してください。
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この回答へのお礼

そうですか、安心しました。
もうしばらく待ち、少額訴訟を起こしたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/09 00:52

後者です。



ありがちな事案なのでWebで検索してもかなりヒットするのではないかと思います。
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この回答へのお礼

これを聞きここ数日の不安が解消しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/09 00:48

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