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転入したため、ナンバープレートの変更をしたのですが、旧プレートに自賠責保険のシールを貼ったまま渡してしまいました。現プレートにはシールがありません。

このまま走行すると違反になるでしょうか?
市役所へ行って返却してもらうようにお願いする予定ですが、もし、処分されていた場合、シールの再発行は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

一度はがした標章(ステッカー)ははがれやすいので、標識番号(プレート)変更時には返却再交付します。


その場合、自賠責標章再交付申請書を作成します。
その申請書には紛失に○するところもあります。
(保険会社により違うかもしれませんが・・・)

ステッカーの再交付も必要ですが、標識番号変更の手続きはすまされましたか?。
事故が起きても同じ車両なら車台番号で確認できるかと思いますが、自賠責保険証に車台番号がなければ同一を証明するのが面倒なので早めに手続きされたほうがいいです。

その場合、保険会社の窓口での変更手続きになります。
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その自賠責をかけたお店に行って、事情を話せば、再発行してくれます。

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こんにちは お手持ちの証明書の保険会社窓口に行き再発行と登録番号の訂正をしてもらえば大丈夫です。

印鑑と免許証、自賠責証明書、登録証明書を持っていってください。
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