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菓子工房を作りたいと考えています。
今現在離れとして住んでいる家があるのですが、母屋を二世帯にリフォームして住むことになり、離れは使用しなくなります。
その場所をどうにか菓子工房にしたいと考えたのですが可能でしょうか?
キッチンとトイレもあり水回りも完備しています。
ただ、自宅用のキッチンなので保健所の規定は通らないと思うので、今のキッチンにもう一つ洗い場と手洗い場所をふやせば条件は満たせるのかなと…
コスト削減になりますし、お金もなるべくかけたくないので詳しい方いらっしゃいましたらどうか力をお貸し下さい!

A 回答 (4件)

先ほども質問されていましたよね。


そこ、市街化調整区域でしたね。
離れなら母屋とセットで全体がひとつの専用住宅になっていると思います。
トイレやキッチンまである離れをリフォームして「菓子工房」とするなら母屋の専用住宅とは別れて単独の建物になるかも知れません。

そもそもトイレと台所があると原則は可分、つまり離れとは扱えずに単独で住宅になりそうですが、その離れはちゃんと手続きをして建てたんですよね?
調整区域で違反なら話はまた別です。
2棟の専用住宅だけど、親が住む母屋に対して便宜上離れと呼んでいるだけ?

この辺りは可分・不可分と言う考え方になり、どのようなケースだとそれぞれで独立させるか、計画次第で変わってきます。
これは具体的に今の建物が建った経緯、いろいろな資料なども確認してしないとわからないため、このようなお気楽サイトで判断できるものではありません。

市街化調整区域なら都市計画区域内、建築基準法の集団規定も適用されますし、内容次第では用途変更の建築確認申請も必要になるかも。
まず都市計画法(市街化調整区域内)で立地が可能か、建築基準法で接道を満たすか、敷地を可分として既存の母屋に影響は出ないかなど、全体で合法とできるのか、けっこう確認すべき事柄があります。

調整区域なら公共下水道は供用の区域外でしょうから今現在の排水の処理は浄化槽と思います。
用途的に可分となり敷地を分けるとなれば、離れ(菓子工房)の排水は母屋の浄化槽に繋げなくなります。
新しく合併浄化槽が必要かも。
(ガスや上水道は事業者から了解をもらえば共用OKと思う)
調整区域で建築の許可を申請するなら敷地の確定、つまり正確な測量も必要かと。
調整区域で建築行為になるとけっこう大変です。

母屋はリフォームとしても離れは違います。
確認を怠ると都市計画法にも建築基準法にも違反を生じかねません。
いきなりリフォーム業者に工事を任せるのではなく、主さんが直接行政の窓口で確認をするか、不安であれば設計事務所に初動だけでも相談をしたほうがいいと思います。
今が離れとして
「めんどくさいから可分にはしたくない。
母屋と一体でやる。」
なら、最初からその計画含みで進めるしかない。

アングラでされるならば、パトロールや通報で立ち入りされないよう地味に目立たないように、としか言えません。

保健所の話なら保健所に行けば基準などを丁寧に教えてくれますよ。
保健所の営業許可は建築とはリンクしませんので、営業許可が取れたからとそのまま建てていいとは限りませんからご注意を。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます!調整区域いろいろめんどうな問題が山積みです。
離れを建てた経緯ですが正直、どういうめいもくで建てたのか調べないといけないようです。まずそこからみたいです。保健所には問題なく使用できると言われたましたが…
いろいろ細かくご指摘ありがとうございます!
まだまだ勉強不足です。
また何かありましたら相談させてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/28 15:15

菓子工房ね 菓子製造業なんて楽勝です


自分でかなり出来ます。
古い家でも外観では無いので基本守れば保健所検査通ります。
扉で部屋が仕切れる。窓に網戸
お湯がでる蛇口、手洗い、
三層シンク、フタ付きのゴミ箱×2個、
扉付き食器棚、無い場合、冷蔵庫に食器を入れる。
通常の冷蔵庫には冷蔵時に温度計をつける。
換気扇
ステンレス製の台やシンクも当然中古で構わない。

最近の中古厨房屋やは工事もしますので
図面も面倒見て貰えるはず
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この回答へのお礼

今日、保健所に行って確認してきました!工夫すればなんとか既存のキッチンも使えそうです!
中古を使用すればだいぶコスト削減にもなりそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/28 14:56

別に小屋を作らないとだめだと思います

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この回答へのお礼

小屋は作らなくてすみそうです!ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/28 15:16

家だけの話ではなくなりますので、商工会議所やよろず支援拠点を活用してください。

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