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現在リフォーム中で家財は各部屋ごとを一部屋づつ空けて改装するから引越し業者や引っ越しは無用の謳い文句を信用して荷物移動料10万円ほど支払う事で契約しました。工事中は家人が誰か家にいたもらった方が盗難などの防止になるとの事なので家に一人は居る事を心がけていました。ところが娘の部屋からブランド物の財布、バック、夫婦の部屋からもブランドバックが見当たらなくなりどうやら工事中に盗難されたものと思われます。工事現場の監督は不在がちで工具箱、ゴミ袋などの搬出の際チェックなどもしていませんでした。挙げ句の果てに娘の狂言ではと発言されて頭にきています。警察に被害届は出しました。この場合現場監督の管理責任は問えないのでしょうか?

A 回答 (6件)

現場監督は付きっ切りであなたの家で監視をする事は出来ません


から、現場監督に全ての責任を押し付けるのは無理です。

契約には依頼者の誰か一人は家にいる事とされてますので、あな
たにも監視不行き届きと言う事もありますので、現場監督が責任
を負わせられた場合は、あなたも責任を負わされる事になります
よ。
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証拠、盗品が出ないのなら



裁判に進んでも
疑わしき者は罰せない。

泣き寝入り無理です。
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>この場合現場監督の管理責任は問えないのでしょうか



それは民事だから弁護士に相談してみては?
状況次第だろうけど、業務上の管理責任を問う相手は会社になると思うよ。
現場管理者(従業員)が責任を負うとすれば、会社から責任を問われることになる。

まあ、ただ、あまり管理責任者を追及するのは気の毒というものだよ。
道義上は監督責任はあるものの、ほとんどの職人は施主の家財を盗んだりしないんだから、すべての現場・全ての職人を疑って一人一人の動向を監視することはないし。
あくまで管理者であって監視者じゃないんだから。
盗んだのは職人個人だしそいつが犯人なんだから、質問者の怒りの矛先はその犯人に向けるといいと思うよ。

そのリフォーム会社からの補償については、10万円ウンヌンのサービスの補償規約に応じた内容になるはず。
そういう契約では、紛失や盗難は一切保障しないという内容も多いので、これは最初の契約次第というところ。
契約書などがなかったとして、盗難や紛失についてリフォーム会社の過失があれば、その過失について賠償請求はできる。


本件は質問者や娘さんにはとても気の毒だけれど。
修繕工事や引っ越しなどの際には、貴重品等は自分で持ち運ぶというのは割と常識の範疇。
盗んだ職人が悪いのは間違いないけれど、リフォーム会社の方をあまり責めるのは酷というもの。
施主として、改装時に引っ越し業者や倉庫を用意しなくて済むようなサービスはありがたい。
施工会社としては、本件のような盗難や窃盗のトラブルになるリスクがあるからこういったサービスは引き受けない会社の方が多い。
本件では狂言ではないとしても、現実問題、狂言やいいがかりをつけてくるクレーマーや質の悪いヤカラも少なくない。
管理責任者個人に対してではなくて会社側に使用者責任を問うというところだと思うよ。


気に入っていたブランド物が盗まれるのは気分的にもショックが大きいよね。
心中お察しする。

質問者家族にとって良い解決となることを祈る。
ぐっどらっくb
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工事の進捗状況を管理するのはあなたじゃないですか。


何のために家に居たの、何を見てたのよ。
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私がそんな目にあったらとてもショック!


今は防犯カメラも安いので、つけておいたらよかったですね。
現行犯でないと警察も逮捕できないので、
まずはリフォーム業者、現場監督に責任追及し、何も対処してくれないようでしたら、
その業者を公表するのはいかがでしょうか。
泣き寝入りは悔しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在支払いを完成検査終了まで凍結する旨を伝えております。

お礼日時:2021/09/11 08:28

施錠は基本中の基本です。


新築物件であっても、ドアが付いたらなおのこと、きちんと施錠しています。
一番疑わしいのはリフォーム会社ではないですか?
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この回答へのお礼

警察も恐らくリフォーム業者の中の職人がやっているだろうとオフレコで話をしていました。

お礼日時:2021/09/11 08:13

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