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会社に提出する「給与所得者の扶養控除申告書」の扶養親族の欄に記入した場合、役場に行って記入する「所得税の確定申告書」の扶養控除の欄には書けないのでしょうか?
両方共に同じ意味の事ですか?
どちらが、お得・・と言うことは無いですか?
どうぞ教えてください。

A 回答 (1件)

会社に提出する申告書は、会社で確定申告の代わり、つまり年末調整をするためですね。

もちろん、ほかに所得があったり(不動産とか、一時、事業、譲渡・・・など)した場合は確定申告をするのですが、その申告書にも扶養控除欄は記入します。しかし、申告書の作成上、たとえ会社へ申告しても決して二重控除にはならないようになっています。もちろん同じ意味です。

なお、会社で年末調整をやっても、ご自分で確定申告をしても、結果はまったく同じ金額になります。

来年度に入ると、国税庁のHPでも申告書の書き方・書式などが公開されますから、ご自分で試されるのも面白いと思いますね(実際にプリントアウトして、郵送・申告できます。)。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました。
来年度、国税庁のHPでプリントアウトしてみます。

お礼日時:2004/11/23 21:25

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