調べても分からなかったため、ご教授お願いします。
私は国内株式の取引(特定口座源泉徴収あり)をしており、昨年度、譲渡益が発生しました。
特定口座源泉徴収ありの場合、確定申告は不要との理解はありましたが、株式の配当金や、寄付金があったため、確定申告をする必要があり(正確には寄付金があったので還付になるかなと思い還付申告を選んだが正しいんですが)その際に上記の譲渡益も含めて確定申告を行いました。
ただ結局のところ、譲渡益が上回ってしまい、還付でなく納付となったので、税金を納めにいくのですが、他の人と確定申告の話になった際、他で(寄付金など)確定申告を行う必要があったとしても、特定口座の譲渡益は、すでに税金を納めているから、律儀にそこを申告する必要はない(損をする)と言われて戸惑っています。
本当にそういうものだったのでしょうか、、、?
私の解釈では、寄付金控除は諦めて、確定申告をしないことを選べば、譲渡益の分は確定申告不要と思っていたのですが。(伝わりますでしょうか)
質問としては、
①上記のパターンで申告をしてしまったので、今更なのですが、確定申告期間ではあるため、修正できるものなのでしょうか。
(譲渡益をいれなければ、納付ではなく還付でした)
②今年の分の修正が難しいとして(諦めるとしても)、来年度から申告しなくても問題ないんでしょうか。一度、出してしまったので、毎年出さないといけなくなるものなのでしょうか。
知恵を貸していただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>①上記のパターンで申告をしてしまったので、今更なのですが、確定申告期間ではあるため、修正できるもの…
3/15 以前に気づいて良かったですね。
確定申告書を出し直して下さい。
間違えた間違えてないではなく、あとから出されたものが有効とされます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
余談ながらこれがもし 3/16 以降なら、出し直しができるのは税額計算に誤りがあった場合のみです。
特定口座源泉ありを申告したこと自体は、それはそれで一つの選択肢であり、税額計算に誤りがあったわけではないので、確定申告の訂正はできないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
納付後、修正申告をすれば、それも含め還付されるものがあれば還付されるというのはウソです。
誤回答にご注意下さい。
>来年度から申告しなくても問題ないんでしょうか…
来年度からではなく、来年からね。
>ただ結局のところ、譲渡益が上回ってしまい、還付でなく納付となったので…
ちょっと違いますよ。
一体何と何を申告したのですか。
株の譲渡益は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なので、申告したところで源泉徴収された税額と何ら差異は出ません。
例えば 100万円の譲渡益があったとして、特定口座源泉ありなら所得税 15.315% (他に住民税 5%) が源泉徴収されますが、それを確定申告したところで税率は変わらず、前払い済みとして追納も還付も生じません。
もし質問者さんが株以外は無職あるいは低所得の方なら、確定申告をすれば各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されるので還付となりますが、普通に働いている方なら前述のとおり追納も還付も生じません。
一方、配当金を申告したのなら、配当は総合課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですので、追納になることもあれば還付になることもあり得ます。
話は前後しますが、国民健康保険や後期高齢者保険の方なら、特定口座源泉ありの譲渡益を確定申告しなければ、翌年の国保税や後期高齢者保険には何ら影響しません。
しかし申告すれば所得税・住民税に増減はなくても、国保税や後期高齢者保険は確実に上がります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ちょっと違いますよ〜からの文章のおかげで、再度調べ直したところ、給与から支払いをしていた税額のケタを誤って書いていたことに気がつけました。
まったく、株の利益は関係なく。
書いていただいているとおり分離課税で別枠におりました、、
勘違いをしたまま進めるところでした。
本当にありがとうございます。
回答をいただけたおかげです。
リンクありがとうございます。
いただいたアドバイスをもとに、
きちんと出し直しします。
No.6
- 回答日時:
これね。
長文で回答する必要がないですね。
まったく正しい申告書を作成して3月15日までに提出すれば良いです。
税務署では「訂正申告」と呼んでいて、申告書1表の「平成30年分所得税確定申告書」という文字の上に青色で「訂正」と記入しておきます。
電子申告の場合には3月15日までの提出ならば「上書き」されます。
最後に提出した申告書が「有効!」となるわけです。
「申告を要しないが、申告してもよい選択性のもの」は申告期限が過ぎることで「選択したことが確定」しますので「やっぱりやめた」とできませんから株式取引のような特例措置があるものは充分注意して選択しないとあきませんです。
No.5
- 回答日時:
特定口座で源泉徴収ありが選択されていれば、ご存じのように申告はする必要はありません。
逆に、申告をして確定申告をしたとしても、所得税の税率が同じである以上少なくとも所得税額が増加することはないはずです。
既に源泉徴収されている税額が記入もれというようなことはないでしょうか?
どちらかというと問題は申告不要である特定口座をあえて申告分離課税として申告をしてしまうことで、国民健康保険料や介護保険料が増加したり、保育料が上がってしまったり、医療費が1割負担が3割になってしまったりというところにあります。
複数の特定口座の相殺や、過去の株式の譲渡損の繰越控除との適用でもない限り、ほとんどメリットのない行為となってしまいます。
>①上記のパターンで申告をしてしまったので、今更なのですが、確定申告期間ではあるため、修正できるものなのでしょうか。
期限内であれば後から提出したものが有効となりますので、必ず3/15までに特定口座をはずして確定申告書を再提出することをお勧めします。
尚、3/16以降になってしまうと、更正の請求という手続きをする必要がありますが、既に納めた源泉所得税の記入もれ等のミスは修正してもらえますが、あえて申告分離課税として申告したことはミスではありませんので修正はしてもらえません。
②今年の分の修正が難しいとして(諦めるとしても)、来年度から申告しなくても問題ないんでしょうか。一度出してしまったので、毎年出さないといけなくなるものなのでしょうか。
特定口座は申告不要なので、申告分離課税として申告をしてもいいし、しなくてもいい制度です
申告をすることによって有利になる年だけ申告をすれば大丈夫です。
詳しく回答いただき、ありがとうございます。
本当、自分が無知で恐ろしいです。
メリットのないことを自ら行おうとしてたんですね、、、
あと、税額を忘れてませんか?のところのおかげで、もう一度見直しをしたところ、税額の金額間違い(なぜか少なく記入してました)を発見しました。
本当にありがとうございました。
すみやかに、正しいものを出し直しします。
No.2
- 回答日時:
特定口座・源泉ありの場合、おっしゃられるように所得税15.315%と住民税5%が、徴収されていますね。
そして、特定口座単位で不申告(申告不要制度の適用)・申告分離課税・総合課税が、申告者が選択できます。
譲渡と配当(特定口座内全てのもの)を、不申告として「寄付」を申告されればいいと思います。
(確定申告期間中は、)改めて申告を行えばいいと、作成コーナーのトップ画面の下に書かれていますね。
但し、確定したら不申告・申告分離・総合課税の変更は出来ません。
No.1
- 回答日時:
修正はできるようです。
但し、住民税が確定するまえまでで、それ以降はその年度の住民税も、所得税から上がって来る、
国民健康保険の金額等もフィックスしてしまうと市役所でいわれましたよ。
確定申告期間内でも1月中の申告なら2週間程度で処理されますが、経験上1週間程度で
作業が着手されています。それ以前なら最終分を受け付けてくれますが、
今となっては納付後、修正申告をすれば、
それも含め還付されるものがあれば還付されると思います。
うちの銀行はそういうことがあるのでくれぐれも、
重々検討してから提出してくださいと、
二重三重に警告文章が入っていますよ。
勉強になります、ありがとうございます。
初めて確定申告を行ったもので、
自分で調べながら行いましたが、
いろいろ勘違いをしてしまっていたようです。
警告文章ですか、、
私も付いていたのかもしれないですね。
見落としていたかもしれません。
もう一度、書類を確認してみます。
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無知でお恥ずかしいです。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
念のため、再度書いていただいたことを確認させていただくと、再度申請する際は、申告不要制度を選択するかわりに、配当金と譲渡益は記載をせず、寄付金控除のみ申告をするということですよね?
間違えていたら、教えていただけるとありがたいです。
そして、再度、申請できるようで安心しました。