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よく、会社で新規の事業アイデアを社内募集するケースがあると思います。
当然新規事業アイデアなので、
発案者の現在の業務とは無関係になるケースが多いと思います。

もし、この新規事業アイデアに、ビジネスモデル特許、著作権、商標(ネーミング)など知的財産の権利が発生した場合、職務発明にはならず、業務発明となり、その発案者のものとなるのでしょうか?

できれば、職務発明にしたいのですが、この場合、
アイデア募集要項に「すべてのアイデアは職務発明となり会社に権利が譲渡されます」と注意書きを記載するだけで大丈夫でしょうか?

<参考>
特許法三五条では「当該使用者などの業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者などにおける従業者などの現在又は過去の職務に属する発明」と定めている。

A 回答 (1件)

そもそも業務発明でしたら、第二項により注意書きは無効だと思いますが。

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