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親名義の家の売却について
現在親が施設に入所していて、これから先実家に戻る事は無いと思うので、家を取り壊し土地を売却し、施設等の費用に充てようと思っています
私の実家(親名義の家)は現在、家が親名義で土地が私の名義になっています
親は殆ど寝たきりで意思表示出来るか難しい状態です
そこでお聞きしたいのですが、親名義の家を解体し更地にして売却するのに、どのような手順を踏んで進めて行けばよろしいでしょうか?
また、親が健在の時と亡くなってからでは、
どちらの方が手続、費用面で、時間や費用を抑えられますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (8件)

税金面まで考えるかどうか?と言う問題はあるでしょう。


売買の目的物である土地の取得費を売却額が超えると税金が掛かりますよね。質問文で言うと建物の解体費用は売却の為の費用に計上できますが、建物名義をそのままにして計上できるかどうかは税務署に問合わせた方が良いでしょう。

建物の取り壊しは現在の名義のままでも大丈夫ですが、滅失登記をするかどうかの問題になります。滅失登記をしない場合に、新たな土地の所有者が建物を建てた時の家屋番号に『(取り壊した家の家屋番号)の2』などと表示されることになるでしょうね。登記上は同一の敷地に2つの建物が存在している事になります。だからと言って新たな土地所有者にデメリットがあるかと言うと、気分的なモノを除けば特にアリマセン。質問者様側には罰則の規定がありますけれど。
建物の滅失登記は、市町村で徴収する固定資産税の徴収と関係しますので、やっておいた方が良いでしょうね。

親御さんの意思能力についての点で、成年後見を立てた方が良いという意見もありますが、質問文のような権利関係ですと認められないでしょうね。土地も親御さんの所有であれば認められますが、質問文のケースでは建物を失っただけで何の得にもなりません。建物の固定資産税の支払いを免れる程度のメリットで、住み慣れた自宅を取り壊すほど困窮しているのか?という点を突かれます。

もし私が質問者様の立場であれば、建物を親御さんから買い受けてその後土地建物で売却し(場合により事前に更地にする)建物の代金相当額を親御さんの口座に入れるという流れで、どの程度の建物金額であれば親御さんから質問者様への贈与と見ないかを所轄の税務署に相談して決めるでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 19:50

相続者があなた一人なら、後見人届をすればいい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 19:40

何か特別な事情でもあれば兎も角として、家屋の解体程度で司法書士などに依頼する必要はありません。


ただし、現在は存在しない家屋などの登記がそのまま残っていたりするケースがありますので、法務局へ出向いて、変な物が残っていないか確認をしておく必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 19:41

>親が健在でも親の意思表示無しで勝手に解体して土地を売却できるのでしょうか?



心配だったら親名義の委任状を作って、親の印鑑を押しておけばよいです。
解体すれば更地で売却できます。

仮に、親の意思に反して解体したとして、建物の所有者は土地の所有者に地代を払っていましたか?
今まで、テキトーにやってきたのであれば、今回もテキトーで済みます。
ただし、建物の登記だけは抹消しないと末永く固定資産税を取られるよ。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 19:44

No. 1の補足



家屋の滅失登記は普通は自分でできます。法務局に出向けば書類の書き方などを教えてもらえます。

解体にあたって名義人の同意書のようなものは必要ではないと思いますが、専門家に問い合わせてみましょう。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 19:42

自分の土地を売るなら親がどうでも関係なし。



建物を壊した後に、親名義の建物の登記を抹消をすれば良い。
行政書士に3万円〜5万円で手続き依頼するのが簡単で良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
親が健在でも親の意思表示無しで勝手に解体して土地を売却できるのでしょうか?

お礼日時:2020/03/21 16:02

こんにちは。



>親は殆ど寝たきりで意思表示出来るか難しい状態です

と、言う事は、体調が良ければ意志疎通が出来るじょうたいなんですね?

「土地」の所有権が、質問者様名義であっても、「不動産法」上、「建物」の所有権が親御様であるなら、

司法書士を雇って「公正証書」を作成し、「建物に関して、親御様から、質問者様への所有権移転登記」をしなければなりません。

なぜなら、「建物」の所有権が親御様にある場合「所有権の移転鉄続き」をしなければ、役所は、「建て替えを許可しません」。

所謂、「建築基準法など」で、もし、無理に、親御様の「書面による意思表示」がなければ、違法となります。


ですので、まずは、「司法書士(弁護士でも構いません)」を雇い、移転登記を済ませ、念のため「その書類を、公正証書」として

作成しておけば、完璧です。




    ※「イタズラ質問」防止の為、出来れば回答に対する「Commets」をお願い致します・・・<m(__)m>あ
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この回答へのお礼

詳しくご回答してくださり、ありがとうございました
生前と亡くなってからではどちらの方が手続きや費用を抑える事ができるでしょうか?

お礼日時:2020/03/21 16:04

解体業者に問い合わせるのが手っ取り早いと思いますが、解体前に役所に連絡して立ち会ってもらうか、解体後に確認に来て貰うことになります。


家屋の登記がしてある場合は解体後に法務局に滅失登記を申請することになるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/03/21 16:02

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