A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
時効についての考え方は先の回答の通りだと思います。
重ねて言えば、法テラスや法律相談で相談する場合の資料収集もお考えになった方が良いでしょう。
少なくとも当時の診断書と8人が行為に関わったことを示す書面、8人の現在の住所又は居所がわかるものが必要になります。質問文にあった事が事実なのかどうかを確認できなければ相談を受ける側も回答できないでしょう。
仮に時効の問題をクリアできたとして、現在の心理状況と事件との因果関係の立証や長期間にわたり提訴に踏み切らなかった合理的な理由の説明責任は質問者様側にあります。
ここで質問者様は当時の事件の概要とその後の時間経過に向き合う事になります。
事件とその後の時間経過に向き合う事で過去との決別になるかも知れませんが、要した手間と費用が新たなストレスになる事を懸念します。
No.4
- 回答日時:
相手が判明していますからね。
時効は3年です。
相手が判明していなくても、20年で
時効です。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
ただ、PTSDなどがある、ということ
であれば、損害を知った時から○年を
左右する可能性があります。
一度、弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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