プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

元々狭い道と曲がり道で壁にこすりつけてしまい、
板金も必要なほどの状態になってしまいました。

普段は、切り返しをしないか1度するかの所で、
特に問題はありませんでした。

しかし、曲がり角の敷地に家を立てるのか
分からないのですが、工事が行われており、
道路をはみ出してパイロンを置いてありました。
たまたま、事故のとき業者らしき人の車が
駐車禁止の場所に止めてあり、
さらに狭く通りづらい状況でした。

慎重に切り返しを行っていたのですが、
タイヤにパイロンが挟まり、
やっとその車は移動したのですが、
誘導やパイロンを取ろうともせず見ているばかり。
後ろには車の渋滞。

あせってしまったと思いますが、
そのまま、塀に助手席側のドアを
こすり付けてしまいました。

簡単に見積もりをしたのですが、
10万以内で何とかなるのですが、
車全部に特殊加工をしている為、
さらに別途料金がかかります。

このような場合は、
その業者にクレームなど言っても無駄なのでしょうか?

新車で買ってまだ半年弱。
車を何年も乗ってきて
今まで事故の経験もなく、
修理のこともよく分からないく
かなり納得が行かないので、
質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

残念ですが無理なのではないでしょうか。



きつい言い方になりますが、ぶつけたのはあなたでしょう?
通れるか通れないか、ぶつかるかぶつからないか、
判断を誤ったのはあなたです。
(どかす事の出来る)障害物があった・・・どかせば良い。
違反車両がいた? 何もそこを通らなくてはならない理由はないのです。
山の一本道で、絶対にそこを通らないと目的地に行けない訳ではないのでしょう。
もしそうだとしても、通る通らないはあなたの判断です。
誰に強制されたものでもない。

あなたの論拠でいくと、
狭い道で駐車違反の車があった。その横は誰が見ても車が通れる幅はない。
でもあなたは通れると思った。
で、ぶつかった。 違反していた車が悪い。 その車に修理代を払わせられないか?
これも正しいことになります。

その車に責任があるのは駐車違反だけです。
追求できるのは反則金と点数のみ、それもあなたではなく警察が ですね。

もし壁に擦ったのではなく、駐車車両のほうを擦ったのであれ
間違いなく100%あなたの責任で損害請求されます。

車の運転とはそういうものです。

#1、2さんの回答も同じです。道路の使用方法についての追求でしかなく
あなたに対するなにか はありません。

ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

まったくキツイお答えではありません。
はっきりとしたご意見を頂いて逆にすっきりしました。

まずは、#1、2さんの回答を参考にできることをして、
問題なければあきらめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 16:00

業者への損害賠償は難しいと思います。


そういった場合、障害物をどかし、駐車してる車に対しては邪魔なので移動するように要求します。
従わなければ警察を呼んで、然るべき処置をして貰います。
後方が渋滞してもそれは関係のない話で、後ろの車の運転手に協力を求める事も可能だったはずです。
その状態で通過できると判断したのはあなたですから、酷な言い方になりますが、今回は自己責任という事かと。
ただその工事には問題がありますから、警察に通報して見回ってもらったり、写真を撮って証拠として所轄署に告発などして、再発しないようにしたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございました。
まずは現場を観察してみます。

お礼日時:2005/01/18 15:47

 こんにちは。



>曲がり角の敷地に家を立てるのか分からないのですが、工事が行われており、道路をはみ出してパイロンを置いてありました。

 公道ですよね? でしたら、道路に物を置く場合は、警察の道路使用許可が必要です。
 ですから、次の2つのケースに分けて考えてください


1 業者が使用許可を取っていなかった場合
 法律違反(道路の無断使用)ですので、業者にも責任の一端はあります。何らかの賠償を求めましょう。

2 業者が使用許可を取っていた場合
 業者に非はありません。

>たまたま、事故のとき業者らしき人の車が駐車禁止の場所に止めてあり、さらに狭く通りづらい状況でした。
 
 駐車違反は現行犯で無いと、証明が難しいです。すぐに警察を呼んで現場検証してもらわれたのなら別ですが、そうでなければ、これをもって責任を追及するのは難しいと思います。相手が、認めれば別ですが。

(結論)
・業者に道路使用許可を取っていたか確認して、取っていなかったら一部を賠償してもらう。応じなかったら、警察に通報する(道路の無断使用で)。
・なお、許可を取っているいないの調べ方は、取っていたら警察から許可証が発行されますので、それを持っていなければ無許可です。
・相手が、見せるのを拒否したら、簡易裁判所に調停を申し出ましょう(はずは、調停を申し立てると脅しましょう)。
 簡単な手続きで、すぐに判決が出ます。別々に事情聴取されますので、相手に会うこともありませんし、弁護士も不要です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

道路の使用許可の件をまず調べてみます。
現場を確認したのですが、
よく工事現場にある、工事内容や業者名が書いた
看板がなかったので怪しいのかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 15:47

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