No.1
- 回答日時:
大会社の定義を見ましょう。
会社法2条6号イ
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること。
2019年3月31日 資本金6億円
2019年4月30日 資本金3億円に減資
2019年6月25日 株主総会(最終の貸借対照表(2019年3月31日現在)の資本金の額6億)
2020年3月31日 資本金3億だが、最終の貸借対照表は2019年3月31日現在のものであるから、大会社である。
会計年度末で切り替えないのは、会計監査人設置義務等に対応するためには定時株主総会が必要だから。3月31日に切り替えても当該会計年度に係る定時株主総会は6月まで開かれないので、会社は対応できず、不可能を強いるから。
No.3
- 回答日時:
>可能性はありますか
各会社が対応可能かといえば、会社によりけりでしょう。普通は綿密なスケジューリングがいることは想像できますよね。
というかそういう話ではない。
ここの話は、立法論ですよね。法制度構築の話。会社の一般法としてスムーズな対応ができるように(先の回答に示したことなどを考えて、法務省が)規律を整備するとき、こういう定義規定を立法をした。
No.4
- 回答日時:
>>実体は大会社でも、会社法では事業年度末のあとの定時株主総会で承認しないと大会社ではないという理解
まあ、いいけど、そんな理解するより、no.1で回答したとおり、
会社法2条6号イに該当するか否かで見るだけでいいじゃないですか。
その方が、条文文言に忠実で、確実だし。
No.5
- 回答日時:
>テキスト以上の理解
テキストってなんですか?
条文文言通りにっていうだけです
>矛盾してるのは?
どこに矛盾があるのか?
現状、資本金5置く円以上でその旨の登記があっても、最終の貸借対照表上5億円に満たないなら、大会社ではないと、2条6号は定めているのですが…
No.6
- 回答日時:
>shareholderさんも同じように会社法2条6号イに該当するか否かで見るだけでいいじゃないですか。
そう、法律は、条文にすなおにが基本ですよね。
で、ご質問は、なぜ資本金が5億以上になったり、未満になったりした時点で切り分けない定義をしたのか?ということとですよね。
だとしたら、2条6号がこのような定義をした理由を考えてみるといいですよね。で、資本金の変動の時期に、大会社該当性が変動するとしたら、どうなるかを考えたら、他の会社法の規定の関係で、無茶ぶりになるよねということに思い至るわけです。
で、2条6号の規定ぶりを見ると、そういう無茶ぶりを防止する意味も込められているはずだとして、回答に至ったわけです。
別に、法解釈は、会社法の教科書の記述に拘束されるわけではないですから。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>そんな理解よりの回答の趣旨はなんですか?
ある会社を見て、大会社にあたるかの判定をするとき、
「会社法では事業年度末のあとの定時株主総会で承認」しているか?
を見て判定するのか、
それとも、2条6号にあたるか?で判定するのか、
だとしたら、2条6号にあたるか?の基準で判定した方がよいという意味です。
>条文を素直にとって理由を考えるという意味ですか?
条文暗記は結構ですが、立法理由・趣旨を考察するのは有益で、法学・法解釈の中心課題ですよね。大事なことです。
で、条文の趣旨・立法理由を考えるには、文言から考えるのが基本でしょう。条文の立法理由・趣旨を考えているのですから。
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回答ありがとうございます。
この臨時総会、また別で臨時総会で会計監査人設置義務等に対応したら大会社にできる可能性はありますか?できないのならなぜですか?
回答ありがとうございます。
仮にできて、実体は大会社でも、会社法では事業年度末のあとの定時株主総会で承認しないと大会社ではないという理解でオッケーですか?
回答ありがとうございます。
なるほど。
でも、shareholderさんはテキスト以上の理解をしているじゃないですか?
矛盾してるのは?どういうことですか?
テキスト以上について
一般論としてテキストにのっていることとは、通常のテキストは大会社の定義、条文しかのっていないく、大会社とは資本金5置く円以上でその旨の登記があっても、最終の貸借対照表上5億円に満たないなら、大会社ではない そういう決まり って感覚です。
shareholderさんは会計年度末で切り替えないのは、会計監査人設置義務等に対応するためには定時株主総会が必要だから。3月31日に切り替えても当該会計年度に係る定時株主総会は6月まで開かれないので、会社は対応できず、不可能を強いるから
各会社が対応可能かといえば、会社によりけりでしょう。普通は綿密なスケジューリングがいることは想像できますよね。
というかそういう話ではない。
ここの話は、立法論ですよね。法制度構築の話。会社の一般法としてスムーズな対応ができるように(先の回答に示したことなどを考えて、法務省が)規律を整備す
るとき、こういう定義規定を立法をした。と回答してくれてテキストに載っていること以上のことを理解しています。
現状、資本金5置く円以上でその旨の登記があっても、最終の貸借対照表上5億円に満たないなら、大会社ではないと、2条6号は定めているのですがという人は大会社とは資本金5置く円以上でその旨の登記があっても、最終の貸借対照表上5億円に満たないなら、大会社ではない そういう決まり ふ~んそうなんだって感覚の人は私の質問に答えられない人は多いとおもいます。考えたこともないはずです。
面倒だから先にいくはずです。
だから矛盾しているのでは?ということです。
shareholderさんも同じように会社法2条6号イに該当するか否かで見るだけでいいじゃないですか。
その方が、条文文言に忠実で、確実だし。
こういうことをいう人は私の質問に回答しないし、回答できないとおもいます。(なぜなら考えたこともないからです。暗記っていうやつです。そういう決まりだからという感覚です。確かに質問されてその場で考えたら答えを出せる人がいますが、一般的にはそれは普段から理由などを考えている人です)
だから矛盾しているのでは?
会社法2条6号イに該当するか否かで見るだけでいいじゃないですか。
その方が、条文文言に忠実で、確実だし。の回答(趣旨)はどういうことですか?
→まあ、いいけど、そんな理解するより、no.1で回答したとおり、
会社法2条6号イに該当するか否かで見るだけでいいじゃないですか。
その方が、条文文言に忠実で、確実だし。
そんな理解について
そんな理解よりの回答の趣旨はなんですか?(shareholderさんが、会計年度末で切り替えないのは、会計監査人設置義務等に対応するためには~と回答してくれました。と同時に条文にすなおにが基本ですよねと回答しています。)
そういう決まりだからそれでいいじゃないのかの意味のニュアンスとも取れます。そうじゃないとも取れます。暗記でいいじゃないの?とも取れます。そうじゃないとも取れます。
shareholderさんは考えて答えを出しています。
shareholderさんの感覚をどういう感覚、考えですか?
暗記、そういう決まりだからではなく理由を考える際には、条文にすなおにが基本。条文を素直にとって理由を考えるという意味ですか?