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アダルトビデオやその他成人向け作品において、その出演者にはギャラが支払われると思いますが、性交渉をした見返りに金銭のやり取りがあるのは売春、買春には該当しないのでしょうか?であればとっくに摘発されてますよね。

A 回答 (2件)

 アダルトビデオなどの映像作品では、「性交渉の演技」をしている


ことになっています。ですから性交渉の代償で報酬をもらうのではなく、
出演料として報酬をもらうというわけです。だからこそAV“女優”と
呼ぶんでしょうね。

 これと同様の例として、映画撮影の際の殴り合いや暴行は演技の一環
なので摘発されることはありません。これも法律上は。お互いが同意の
上のケンカであっても、私闘は違法行為となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2005/02/23 18:24

売春防止法上は、対価を得て「不特定の相手方」と性交渉するのを売春としています。



AV女優に男優を選ぶ権利がなく、お金をもらうかわりに、どんな男優が来ても、性交渉しないといけないというような契約であれば、不特定の相手方ともいえなくは無いでしょうが、一般的には、特定のAV男優としか性交渉しませんから、「不特定の相手方」とは言えないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/02/23 18:21

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