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9月15日に入居予定の物件を契約していましたが、入居前の8月30日に契約をキャンセルし、契約金などが返金されました。しかし、9月27日に「DF.ゼンホレン(カ」というところから家賃分の金額が引き落とされて いました。 引き落とされた口座は私が普段クレジットカードの引き落とし用に使っているもので、もともと9月27日に引き落とし予定のクレジットカードの金額を入れていました。しかし、ゼンホレンの引き落としがあったせいでクレジットカードの引き落としが行われませんでした。 これは、ゼンホレンのせいでクレジットカードの引き落としができなかったとして、勝手に引かれた家賃の金額の返金に加え、損害賠償を求めても良いのでしょうか。 詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

月末に家賃の支払いがある契約だったなら、9月分の家賃の支払い停止は、30日の解約では間に合いません。


ですから引き落とされてしまっただけです。
当然返金はありますが、賠償金はありません。
ゼンホレンは保証会社です。
不動産屋と契約解除をしても、全保連に連絡が行くのに時間差があります。
全保連が悪いのではなく、間際で解約したのが原因というだけです。
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質問文では、ゼンホレン社が家主側の立場で賃料収納代行をしているのか、借主側の連帯保証会社として賃料支払いの求償をしているのか判断できません。



前者であれば訴えるべきは貸主側であり、後者であればゼ社との契約条項を確認しなかった質問者様の過失が問われるでしょう。
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ゼンホレンとの契約解除しなかったのでは、どんな損害が生じたのですか?裁判しても、勝ち目無いです。

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「DF.ゼンホレン(カ」の正体って何ですか?大家ですか?


解約したときに「家賃分はクレジットカードの場合、
9月分は引き落としされてしまいますが
翌月返金になります」など確認しなかったのでしょうか?
質問者の確認ミスの方の過失が大きいと思いますが。

クレジットカードは1回落ちなかったとしても、
次回引き落とし予定日までに金額を追加しておけば
ブラックリスト等に載ることはありません。
まさか追加しないで「DF.ゼンホレン(カ」のせいだと
言いたいのでしょうか?
質問者のカード等の管理が甘いと言われて終わりですよ。
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