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注文住宅の請け負い契約をしたのですが、解約は可能でしょうか。
住宅メーカー側はプランも何も決まっていないので、部材などの手配はしていないと思うのですが。

A 回答 (10件)

それ、請負契約でなく、請負申込書じゃないの?


プランも仕様も未定で、工事請負金額なんか出ませんよ。
勿論、申込書にサインした段階なら、簡単に取り消せます。
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注文住宅なら仮契約では?


プランを決めて工事の契約を先行する。
仮契約後、予算に合わせて細かい内装や色などを決める。
その後に本契約。
そうしないと設計そのものは膨大な量となり、他社へ逃げられたらそれまでの人件費などがフイになる。
普通は仮契約でもプランは決まっているからね。

>部材などの手配はしていないと思うのですが。

それはあなたの思い込み。
受けた側も施工の段取りはしているよ。
工期の話し合いはしたでしょ。
その中で竣工引き渡しの時期も決めたと思う。
住宅レベルでも工務店はゼネコン、ゼネラルコンストラクターだ。
自社でできる内容には限りがあり、基礎、鉄筋、大工、内装、屋根、これら下請けと呼ぶ協力会社と連携してその時期に工事に入れるよう段取っているよ。
これら手配はタダじゃない。
相応の人件費含む出費があるし、下請けや孫受けとの工事契約もある。
その違約金は誰が持つの?
工務店側も協力会社から金に変えられない「信頼」を失うわけで、相応の理由も必要だろう。
カネを払えば何でもチャラにできるとは限らないからね。

契約書に署名捺印をした1分後とかなら無条件で解約できるかも知れない。
相手から契約書をひったくって破ればいいし。

今回は解約は可能だが、相応(半端ない額)の違約金を覚悟すること。
その額は契約書に記載があるはず。
それが社会。
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お手持ちに有る(であろう)契約書を参照ください。


その中にキャンセルに関する条項があるはずです。

参考まで。
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申し込み書じゃないかな?



キャンセルは、多くの人に迷惑かけるので

疲れるぜ
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契約前に重要事項説明を受けたはずです、その時の内容を思い出すか、契約書を読めば判る。

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契約書の通りですよ。

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プランも企画もない請け負い契約なんて恐ろしくてできないでしょう

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すぐ解約すると連絡してください。


契約書に解約条件があると思いますので、確認してください。
プランも何も決まっていない状態での契約というのはありえないと思います。請け負う内容が定まっていないということですから。
契約金額はどうなっていますか。
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「請け負い契約書」をご確認ください。


解約について、紛争の解決手段について、が書かれているはずです。
無ければ、これを機に、契約項目の追加が必要です。
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速やかに契約した会社に問い合わせたらわかるかと思いますし、契約時に解約の話もあったはずで、資料も持っているかと。



ともかく、ここで聞く事ではないと思います。
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