A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
https://www.satonori-gyoseishoshi.jp/14354773355 …
こちらを参考に。私の親も離婚していて母の戸籍ですが父親の苗字のままです。
こちらを参考に。私の親も離婚していて母の戸籍ですが父親の苗字のままです。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
ご両親が手続きをするわけですからね。離婚されて姓が変わるのが嫌ならご両親に伝えるしかありませんね。
No.6
- 回答日時:
細かい説明はできませんが、苗字というものは戸籍単位だったかと思います。
女性が結婚し男性の苗字を選択し、その後離婚に伴い女性は今までの苗字とするのか、婚姻前の苗字へ戻るのかを選ぶこととなります。
子は、父親の戸籍に残るのであれば父親の苗字、母親の戸籍へとなれば母親の苗字となると思います。
親権者の戸籍にいなければならないということもなかったと思いますが、親権を求めたがあきらめさせられたということであったり、別れた女性に引き取られる子に興味がなく、自身の戸籍に残るのが嫌となれば、母親の苗字に基本つながるかと思います。
ただし、一定以上の年齢の子の場合、結婚以外で親の戸籍から抜けて自身の戸籍を作る分籍というものがあります。
私の叔母とその子である従姉妹でありましたね。
ただ、叔母たちの時には苗字の為ではなかったようです。
叔母は婚歴が2回で、苗字はAからB、BからCへと変わりました。
Bさんと離婚の際には子の教育上Aに戻らない選択をしました。その後Cさんと婚姻し新たに子をもうけたのちに、Cさんの金銭トラブルなどから守るため、Cさんの実子ではないAさんとの子を叔母は自分の籍に入れず、Cさんの戸籍から分析で抜きましたね。すでに成人していたということもあるのでしょう。Cさんとの子はこの年齢からも叔母の籍に遺していましたし、Bさんとの離婚の際にAに戻らずにいたため、Cとの離婚後選べるのは、前々夫Bか前夫Cの苗字からしか選べなかったので、Cを選んだようです。
親権者の選択が大きいとは思いますが、子の年齢によってはこの判断で選ぶことも可能です。また、親権者と同一戸籍でなければならないことはないでしょうから親権のない親の戸籍に残るとか、親権者が新たに選択した苗字の戸籍から分析で抜ける際にそれ以前の苗字を選択することもできるかもしれません。分析でも旧姓への変更が可能かと思います。また、結婚以外に養子縁組などで苗字が変わる場合もありますし、養子縁組解消後も縁組時の苗字を名乗り続けることも旧姓に戻ることもあったと思います。
法的な手続きや判断ですので、お子さん自身が小学生などであれば、選べるとは限らないと思います。
あとはよほど不利益があるようであれば、家庭裁判所の承認を得ての変更もできたかもしれませんが、こちらは容易ではなかったと思います。
戸籍や法律に詳しい専門家へ相談するのもよいかと思います。
No.7
- 回答日時:
質問者様にはお気の毒ですが、苗字はお子さんの意思で変える事も出来ます。
私は高校生の時に自分の意思で父の姓から母の姓に変えました。
現代は成人年齢が引き下げられますので、姓の変更も早まる可能性はあります。
母子家庭で母と違う姓での生活は正直悲しかったので、私は高校生になる事を待ち望んでいました。
姓は変わっても親子の絆は切れません。私は父の事が好きでしたし、話したければ電話をしたり、会ったりもしていました。
それでは不満足ですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/12 17:58
いいえ、そんなことはないです。
離婚しても子供とも元妻とも円満な関係を築ける自信はあります。
ただ、元妻が離婚後に住むのが実家でそこのご両親と同居。
そこの父親がとても偏屈な性格で、苗字にこだわりを持つかもしれません。
そこがネックです。
No.8
- 回答日時:
離婚後、子供さんの名字を変えない様にするには(父親の名字のまま)、父親の戸籍に子供さんを残したままにしておけば良いことです。
親権者と子の戸籍は別の問題です。当然のことですが、母親が離婚後旧姓を選択した場合、子供と母親の名字は違います。
No.9
- 回答日時:
親権者の一存でどうこうできるものではありませんが,制度の趣旨を理解して家庭裁判所で手続きをすれば,できないことではありません。
子どもの両親が離婚した場合,姓を変えた側の親(日本の場合,その多くは妻)は,夫婦の戸籍から除籍されます。これは戸籍の編製単位が「一の夫婦(注:夫婦のどちらかが戸籍の筆頭者となり,もう一方はその筆頭者の戸籍に入籍するかたちを取る。日本の場合,夫が筆頭者となることが大多数で,妻はその夫の戸籍に入るために夫の氏を称することになる)及びこれと氏を同じくする子」(戸籍法6条)とされており,離婚した男女はこの「夫婦」に該当しなくなるためです。
でも夫婦が離婚したとしても,「氏を同じくする子」はそのままです。母親が親権者になったとしても,それが子の戸籍の異動要件になっていない(子の戸籍の身分事項欄に親権者が誰かを記載するだけ)ために,父の氏を称していれば父の戸籍に残ったままになります(民法790条1項)。
でもその子が未成年者であり,親権者と子の戸籍が別々になっていると,実務において面倒なことが多いです。
未成年者の子に関する法律行為はその法定代理人たる親権者が行うことがほとんどですが,未成年者とその親権者の氏が異なると親権者であることの推定がされない(例:鈴木太郎の実母の名前が鈴木花子であれば,その両者が親子であろうと思われることは多くても,母の名前が田中花子であるような場合には,親子であることを積極的に証明するように求められることのほうが多い)ので,重要な契約等をするに際しては,親子双方の戸籍謄本の提示が求められたりします。子の高校入学手続きに際して,親権者の母の本籍が北海道で,子の本籍は沖縄にあるなんてこともあり得ることで,そのための戸籍謄本の取り寄せに時間がかかって子の入学手続きがぎりぎりになるなんてことだってまたあり得るということです。
子の利益を考えるなら,親権者と未成年者の子の戸籍は同一であったほうが何かと都合がいいということになります。
そういったこともあるので,家裁の許可を得ることとされてはいますが,子の氏の変更ができるという制度が作られています(民法791条1項)。
その手続きは次のリンクのとおりです。
子の氏の変更許可 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
一見手続きは面倒そうではあります。
でも申立書はけっこう簡単なんですよね。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …
これを見ればたぶん誰だって書けます。
ただ重要なのはそこから先です。申し立てを受け付けた家庭裁判所は,氏が違うままだとどんな支障があったのか,またこれからありそうかといったことを訊いてきます。
そこで学校の手続きや,病院にかかる際の手続きの煩雑さを伝えれば,家裁だってダメとは言えません。子の祖父(妻の父)の考え方なんて斟酌の対象にはなりませんが,子の利益のためならむしろ認めたほうがいい。子の戸籍の異動が親子関係の変更をもたらすものでもない(親権には影響がない)ので,そういう理由なら致し方ないでしょうということになるでしょう。
あなたの別れた妻に,そこまでの知識があるかはわかりません。でも僕が書いているような内容をネットで見つけたら,じゃあやってみようかなと思ってやってみて,その結果としてできちゃうことだってないことではないと思います。
制度の趣旨からして,氏を変えさせることを防ぐことはできません。でも元妻の親権の行使に際して普段から便宜をはかっていれば,元妻の虚偽申告により家裁に申し立てがされたとしても,それは違うと抗弁することだってできるように思います。
そういう伏線を普段から張っておくことが必要ではないかと思います。
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