No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問からは,「両親が離婚しており,母親が旧姓に戻っているが,あなたは父親の戸籍に入っているために戸籍上の氏は父親と同じだけど,幼稚園以降の14年間はずっと母親の旧姓を称している」のかと思ったのですが,他の回答へのお礼を読む限りは違うようですね。
つまり,ご両親は現在も婚姻継続中(父の氏を称する婚姻届けを出している)で,当然にあたなたもご両親と同じ(父の)氏を処すべきところであるが,どういう理由かわからないけど,幼稚園以降ずっと母方の姓を称しているということですね。
両親離婚の場合は比較的簡単なんです。父または母の氏と同じでないと,学校生活をはじめとする社会生活に支障を生じることがあるので,民法791条1項による家庭裁判所の許可を得てから役所の届け出ることで,それまでの父または母の氏から,もう一方の母または父の氏に変更することが認められていますから。
子の氏の変更許可 @裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
でも,あなたがやろうとしている氏の変更はそうではなく,父と母の氏(=父方の家系の氏)ではない,母方の家系の氏にしたいということですよね。この変更は民法の問題ではなく,戸籍法107条1項の氏の変更になります。
氏の変更許可 @裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
これはリンク先にあるとおり,「やむを得ない事情」が必要です。この「やむを得ない事情」というのは,「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいう」とされていますので,はっきり言ってハードルがめちゃくちゃ高いです。たとえばあなたの氏が「大便」といったようなものであり,その氏で生活をしていくのが非常に苦痛であるとかいうようなものであれば認められやすくもあると思いますが,一般的な氏であればその氏の使用が「社会生活において著しい支障を来す」とは評価されません。
申立書の記載例(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …)の【婚氏続称後に,実方の姓への変更を希望する場合】のような場合もあるようですが,これは「本当は離婚の際に旧姓に戻りたかった(夫の氏なんて称したくはなかった)んだけど,子どものために(自分の気持ちを犠牲にして)夫の氏を称していた場合」です。ずっと我慢していた母親の精神的苦痛を和らげるためということで認める傾向にあるために例示しているのだろうと思われます。
ただ,あなたは14年間ずっと母方家系の氏を称してきたという事実があり,今更本当の氏で呼ばれることになってもそれはそれで困惑してしまいそうです。学校でもその氏で通用していた証拠として,たとえば卒業証書等が母方家系の氏で書かれていたりするようであれば,ひょっとするとそれも認められるかもしれません。
そういった証拠をそろえて,家庭裁判所に相談してみたほうが良いと思います。
なお,氏の変更はその戸籍に入っている人全員の氏を変更してしまうことになりますので,もしもあなたの氏の変更が認められた場合には,まずはあなたが分籍をしてあなた1人だけの戸籍を作り,それから氏の変更の届出をすることになります。
裏技的なやり方として,母方家系の氏を称している人(お母さんの兄弟等)と養子縁組をしてしまうという方法もなきにしもあらずですが,扶養や相続の問題が生じますし,また本来的な意味で養子縁組の意思がないのでそんな養子縁組は無効ですから,お勧めはできません。
ご回答ありがとうございます。
通称名でひょっと行けるのではないかと思いましたが、なかなかハードルは高いらしいですね。
卒業証書は全て母方の氏ですのでそれが証拠になるのかもしれないということも理解しました。
分籍するという話は現実的ですか?
No.5
- 回答日時:
>分籍という方法
分籍すると、申立は可能となりますね。
しかし、自分や親の離婚を伴わないケースで、家裁が認めてくれるかは、微妙ですね。
下記リンクの記入例(氏の変更許可)も、離婚のケースを念頭にしてます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …
一般論ですが、使用実績で変更が認められやすい「名」と違って、「氏」は結構厳しいという印象です。
認められないのに、分籍するのは本末転倒ですし。
いずれにせよ、弁護士や司法書士などの専門家の意見を求めるのが適切かと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり法律の専門家に一度聞いてみるのがいいのでしょうか。
氏の変更は名の変更と比べてハードルが上がるというのは理解できました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
現在の戸籍筆頭者があなたの父親であるなら, 「同一戸籍の人は同一の氏を名乗る」というシステム上「母親の氏を名乗る」ためには何らかの方法で現在の戸籍から離脱する必要があります.
方法1: 分籍をして, その後氏の変更をする
・「あなたの氏が変更される」以外の影響は発生しない
・結局は家庭裁判所の判断だから「確実に変更できる」保証はない
方法2: 母親と同じ氏の人の養子になる
・家庭裁判所とは関係なく, 確実に変更できる
・相続権が発生するためトラブルになりえる
ちなみに「分籍する」という方向では
あなたがしかるべき年齢になったあと, 両親が離婚し母親が旧姓を名乗る戸籍を作りそこにあなたが入って分籍してから両親が再婚する
という裏技もある. 家庭裁判所は関与するけど確実に氏は変更できる. まあ, その代わり両親には「離婚した」という記録が残るんだけど.
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
子が父又は母と氏を異にする場合にする、氏の変更は、認められやすいです。
典型は、両親の離婚で、母と同居になったが、父の氏のまま、母が婚姻前の氏に戻ったようなとき。
家庭裁判所のページにある、
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
子の氏の変更許可(15才以上)の記載例をご覧ください。
申し立ての動機欄にある、1.母との同居生活上の支障、に〇するだけ。
裁判官を納得させるために長々と陳述書を書くこともないです。
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