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いわゆる規制のない個人の請負会社から出向?という形で働いているが、契約書も"お粗末"で月給、月給を強調され欠勤の時の算出が明確でありません。無断欠勤のときに "控除" が発生し、
 月給-欠勤時間x1125(月給を時給で換算したも のと思われる)x2 
というのはハッキリ聞いたのですが、
実質の欠勤時間をマイナスするとは言わなかったのです。"控除" 分だけが差し引かれると理解してたのですが、私が間違ってるでしようか?
連絡して休んだ時は "控除" は発生しない!とハッキリ言ったのです。
普通"月給制"の賃金はどうなってるのでしようか?
労働基準監督所では請負は規制できないと知りおきますが、どこに相談に行けば良いのか、教えてください!!

A 回答 (3件)

 まずご質問者は、#1の回答にあるように実態として請負会社との間に実質的な雇用契約があり、この会社に雇用される労働者であると思われます。

請負の場合、原則的に時間管理されませんから、時間×単価の減額という概念や、出向という概念は馴染みません。

 次に単価1,125円の減額ですが、月18万円を160時間(月平均稼働日数20日、または年総労働時間1920時間)で割った単価です。おそらく事前予告の欠勤の場合、経営者やその身内がスペアとして入構するが、無断欠勤の場合には他社からの応援を入構させるため、その支払が生じるとして、質問者への縛りも含めて減額する旨を通告しているように思います。

 なお、『月給制』の賃金には、(1)日給月給制 (2)完全月給制 があります。(1)の場合は、欠勤による不就労分を控除し(ここでは無断欠勤時の扱いに同じ)、(2)の場合は欠勤に関わらず、月額の給与(18万円)を支払うというものです。一般に製造業の場合、余程の管理職、熟練工でない限り、(1)の扱いです。

 また、本件ご質問では、労基法91条の制裁は無関係です。制裁は1事案につき行われるものであって、時間数に比例するものではありません。
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契約の内容が、名目ではなく実質的に「雇用契約」なのか「請負契約」なのかで違ってきます。



雇用契約であれば、労務を提供しなかった分については、賃金をカットすることが可能ですが、労働基準法で一定の基準があります。http://tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm


請負契約であれば、労働時間は自分の裁量で決めることができ、働かなければ納期に影響が出るだけで、納期を守っていれば、請負金額を減額されることはありません。

「雇用契約」と「請負契約」の判定については、参考URLをご覧ください。

判断がつかない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
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賃金計算において、実際に労務の提供をしなかった部分についてカットすることは合法です。



また、請負契約による請負代金は賃金ではありませんが、業務請負業を営む経営者に雇用されている場合は賃金として労基法の適用を受けます。

最近は形式的に請負、実質は指揮命令を伴う擬似請負が多いです。一度、事業所を管轄する労働基準監督署にご相談されるようお勧めします。
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