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入籍後、夫の氏を名乗り、その後離婚せずに氏を二人して妻に変えることはできるのですか?

A 回答 (4件)

夫が,妻の氏を称している年長者との間で,夫が養子になる旨の養子縁組をすることで実現可能です。



現在の日本では,民法750条の規定により,夫婦は,夫または妻の氏のどちらかを称しなければなりません。具体的には,婚姻届けの際に,「夫となる男性」と「妻となる女性」のどちらの氏を称するのかを届け出ることになっています。
その氏を称する根拠を示すためにも,夫となる男性の氏を称することを選択した場合には夫となる男性が,妻となる女性の氏を称することを選択した場合には妻となる女性が,戸籍筆頭者として戸籍に記載されることになります。
戸籍筆頭者の氏がその夫婦の氏に影響するということですが,それはつまり,筆頭者の氏が変われば,その戸籍にある人の全員がその氏の変更に従う(従わざるを得ない)ということにもなるということです。

質問の例だと,夫婦が離婚と再婚を経由することなく妻の家系の姓を称したいのであれば,夫婦の戸籍筆頭者である夫が,その妻の家系の年長者と養子縁組をする方法が考えられます。民法810条本文の規定により,養子は養親の氏を称することになることから,筆頭者である夫は妻の家系の氏を称することになるからです。

ただこれは養子縁組ですから,氏の問題だけでは終わりません。養子と養親は法律上の親子になる(民法809条)ので,相続にも影響しますし,また民法730条の扶助義務,民法877条の扶養義務をも負うことになります。

夫婦離婚の際の婚氏続称(民法767条2項)と類似の規定が,養子離縁についてもあることはあります(民法816条2項)が,こちらは養子縁組後7年を経過しなければならないという制限がありますので,少なくとも7年は養子縁組は維持しなければなりません。その間に扶養や相続の問題が生じた場合には,親族ともめることになることが予想されます。

もしも実行するなら,親族とよく話し合って決めるべきだと思います。
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夫が妻の親などの親族と養子縁組をすると、妻の旧姓に変えることができる。


もう一つは、家庭裁判所に申立てを行う必要があるが、裁判所が認めるだけの理由が必要。

確実なのは夫が養子縁組すること。

https://www.osaka-everest.com/huhu/
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結婚後の氏を変えたい、ということですね。



妻の親が生きていれば、夫婦で妻の親と養子縁組すれば妻親の氏を名乗ることになります。
詳細は役所の戸籍係で確認してください。
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紙面には記載されない形でなら 出来る・・



つまりは あなたが使う範囲のみ・・

・・・・・・・
芸能人の芸名と本名みたいなもの
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