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クラクションを鳴らす人がよくいますが、道路交通法では危険を防止するためやむを得ないときと、標識で指定されている時以外は警報器を使用してはならないですよね。では、青信号で前方の車が動かなかった時、道路交通法違反にならないようにするには気付くまでひたすら待つしかないのでしょうか?

A 回答 (7件)

青信号で進まなければ、後ろから追突される危険があります。


クラクションを鳴らしても何の問題もありません。

但し、大きなクラクション音では相手を威嚇してしまう可能性がありますから、プッ、プッと気づかせる程度の軽い音が善いでしょう。
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>道路交通法では危険を防止するためやむを得ないとき



先頭の車が青信号になっても動き出さないと、イライラした後続車が急激な車線変更と追い抜きまたは追い越しで先に進もうとする可能性があります。

つまり「危険防止でクラクションを鳴らしてもよい」状態になるのです。

他の方も書いておられますが10秒ぐらいたっても動かないなら、危険防止のためにクラクションを鳴らしてよいです。
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パッシングすれば良い。

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一瞬だけ鳴らして教えてあげているのではないでしょうか?


相手にとってもありがたいことでは?
問題ないでしょうね。
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いつまでも待てないが、10秒が我慢の限界です。


まずはパッシングし、それでもなら短いクラクション2回。
それでも動かないなら、降りてドライバーを確認します。

昔、夏の交差点で配送トラックが動かず降りて観たら、
ドライバーが死んで居た。(待ち時間信号2回で10分位)
心筋梗塞だったと警察から聞かされた。
車が動かないのは、急病の可能も有ります。

私の時は間に合わなかっただけ。
もっと早く除き、救命作業をすればと、残念です。

動かない成りの理由があります。
ぼーっとしているなら良いが、急病の可能性も。
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後方で事故が起こる可能性があるのでクラクションを鳴らす。



止まってるのでスマホで110番 そこで支持を受ける。
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心臓発作で死んじゃっているかも知れないので


待つのも程々でしょうね
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