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 工務店さんの持ってきた契約書に、先日3/28にサイン、押印してしまいました。私の方からは一晩考えさせてくれと言ったのですが、「今サインしないとこれだけの値引きは出来ないから」と説得され、冷静さを失っていた私は建築請負の契約書にサインをしてしまいました。
 翌日、冷静になると、見積もり自体の金額が割高なことに気づきました。大きな値引き金額に惑わされてしまったようです。
 4/11に契約金100万を支払うことになっていますが、内容に不満を感じています。契約の内容を変更することは出来るのでしょうか。強気で契約不成立を主張し、別内容でやり直すことはできるのでしょうか。
 署名の日付は3/28です。
 支払方法には注文者は請負代金を次のように請負者に支払う。第1回この契約成立の時100万円平成17年4月11日と記しました。今のところまだ払っていません。
 先日、工務店の営業さんに相談に行ったのですが、手強い相手で、意は伝わりませんでした。
 どなたか、アドバイス願います。

A 回答 (6件)

不満な点というのは、見積金の中で、素人目には相場がわからない



>足場損料や
単管足場か、もしくは組み立て足場の資材のレンタル料、もしくは自社物品の償却費です。
質問としては
「足場の設置期間はいつからいつまでなの?」
「足場は、単管足場を組むの?それとも組み立て足場?」
「2階建ての住宅で、日数あたりの足場損料って○○円だと、工務店の友達が言っていたけど
 なぜ、この単価なの。一式ではわからないから工程表とあわせてどういう積算したのか教えてよ」

>仮設電気、仮設水道、仮設トイレ、
これは、そんなに大きな額にはならないと思います。
ためしに建築資材積算資料などの本が出ていますから、そういうものを比較されて文句を
いいましょう。

>立て方人夫、重機などが
建て方人工 重機
これは、ひょっとしてへーベルハウスですかね。もしくはミサワホームなどのパネル工法
ここは一番金額大きいですから、他の地区で、住宅展示場を訪問して、そ知らぬ顔をして
見積もりのサンプルが見られないか聞いてみましょう。
「パネル工法でやる場合とALC(へーベルハウス)の場合で重機や立て方人工の工数や
単価って大きくちがいますか?」
という聞き方をしてください。
「35~40坪の規模で概算でこの部分っていくらぐらいのものでしょう。」
モデルルームがへーベルハウスなら、ミサワと比較しているそぶりで手元にミサワの見積もり
があるから比較したい・・という風に訊きます。

>2倍値ぐらいで、他に内装工事や建具などの単価が2割ぐらい高く感じました。

それは、あきらかに水増ししてますよ。結果的に、割り戻したら大して値引きしていない
ということで、じっくり水増し部分の説明を受けて、納得できない。と主張しましょう。

>全体で2割値引きがあったので契約してしまったのですが、
>見積自体の信憑性に疑問を感じ、こんなやり方でいいのかちょっと心配だったのです。

よくないです。一次見積もりと最終見積りの単価の比較をしてみましょう。
最初から建て方人工 重機 足場損料などが水増ししてあったのなら大きな問題で
あとから増やしていたら・・それはまぁ工務店などがよくやる手ではありますが、先にとって
ある見積り単価に直せといえば済む話です。

ともかく大きな買い物。早期に、粘り強く問いただす努力が必要です。
よく勉強されておられるようなので、自力でなんとかなりそうですね。
まだまだわからないこと何でもアドバイスしますよ。
頑張って。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。継続してがんばります。

お礼日時:2005/04/08 16:45

>工務店さんの持ってきた契約書に、先日3/28にサイン、押印してしまいました。


建築工事の請負j契約ですね。
この時点で契約成立です。厳密には、口頭でもやってください。請け負いますで、契約は
成立ですが、文書で記名捺印して証拠になるという意味です。
宅建業法では、あいてが宅地建物取引業者で、建売などの物件売買のばあい、事務所以外の
場所(喫茶店など)での契約には、取り消し可能(クーリングオフ)がありますが、私の記憶では
建築請負契約にそのような制度はなかったかと思います。


>私の方からは一晩考えさせてくれと言ったのですが、
>「今サインしないとこれだけの値引きは出来ないから」と説得され、
>冷静さを失っていた私は建築請負の契約書にサインをしてしまいました。

営業マンの勝ちです。(^^)


> 翌日、冷静になると、見積もり自体の金額が割高なことに気づきました。

これと、契約は別問題ですね。請負契約は締結したけど、今後設計内容、仕様書、見積もりに
ついて、いくつも疑問が生じるでしょう。それはいっこいっこ正していく必要があります。
あなたが、割高だとおもう部分は、事例を示して具体的に、相手の営業に疑問をぶつけて
みるべきです。
ただし、いまさら契約はしない・・とはいえません。単純に
「ここは、おかしい。ここは他社ではこうなっているが、・・」とか「仮設費養生費で180万円は
高すぎる。」とか「共通経費というのは、本社利益だろう。ここで15%もとるのはおかしい」
とかいって、具体的に値引きをはたらきかけます。
営業マンは、具体的には値引きできませんから(年度末計上した売り上げをさげられない)
それでは、・・と仕様の部分でグレードアップするとか住宅設備のおまけなどでサービスして
くれる場合もあります。

とにかく、うるさい客だと思わせないといけません。そのためには、こっちもしっかり勉強が必要で
気狂ったみたいに頓珍漢なことをわめいているように思われたら最悪。
それなりに、知識で武装。知り合いに見積もりをチェックしてもらうなどしっかりと準備が必要です。


>大きな値引き金額に惑わされてしまったようです。

どこかに、積算の水増しや高い部分があるなら、いまからでも遅くないです。そこを
しっかりつつくことです。
工事現場がすすんでしまってからでは調整不可能なことも今から言っておけばまにあいます。
値引きが駄目ならグレードアップです。

 >4/11に契約金100万を支払うことになっていますが、
>内容に不満を感じています。契約の内容を変更することは出来るのでしょうか。

契約の内容の変更の中身によります。建築工事には普通は設計変更がつきものです。
でもハウスビルダーの仕様はある程度固まっていますから、変更すると割高になって
増額設計変更になるのが普通です。そうなると追加でお金を払います。
また、変更するなら今すぐ手をうたないと、現場は施工期間9ヶ月としても資材は3ヶ月前に
手配始めます。図面直せば着工自体が遅れる場合もでてきます。
着工は契約の一ヶ月後というのが普通で、とにかく変更が必要なら今すぐ動くことです。


>強気で契約不成立を主張し、別内容でやり直すことはできるのでしょうか。
そりゃ 無理だ。
契約が成立していて、その契約内容の部分変更ということ。それも相手がのるかどうかは
双方協議です。なぜそうなるかというと、相手も注文建築でなくてある程度のロットをまとめた
量産品としてコストダウンを図っています。ですから、契約時点である程度拘束しておかないと
下手な微調整に応じるとそれだけで採算が下がるからです。

 >署名の日付は3/28です。
 >支払方法には注文者は請負代金を次のように請負者に支払う。
>第1回この契約成立の時100万円平成17年4月11日と記しました。
>今のところまだ払っていません。

これはあなたの債務ですから払わないといけません。
払わないぞと脅してもだめで、払わないと契約書に書いてあいる違約金おそらく400万円くらい
を払ってさらに契約解除ということになりますよ。
そうしないで、自分はもうこの業者に頼むことにしたという点では争わないで
あなたが不満を感じる部分だけを率直に相手に伝えて変更できるかどうかを問えばいいです。
 具体的にどういう点がご不満なのか、変更したいのか書いていただけたら、
相手にどういう言い方をしたらいいかアドバイスいたしますよ。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。とても参考になります。
 不満な点というのは、見積金の中で、素人目には相場がわからない足場損料や仮設電気、仮設水道、仮設トイレ、立て方人夫、重機などが2倍値ぐらいで、他に内装工事や建具などの単価が2割ぐらい高く感じました。全体で2割値引きがあったので契約してしまったのですが、見積自体の信憑性に疑問を感じ、こんなやり方でいいのかちょっと心配だったのです。
 これからもっと勉強して、グレードアップを目指します。ありがとうございました。
 

お礼日時:2005/04/05 10:54

相手が工務店であることを観れば


契約は契約書に基づき、ハンコを押した時点で
契約成立となります。

業者にもよりますが
個人相手では契約した時点で態度が豹変する事は
珍しくない事です。

「強気で契約不成立を主張し」
この対応は一寸怖い気がします..

契約金の100万円だけで済めばいいのですが..
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですね。
無茶な施工はしない業者だとは思いますので、
今後の打合せ内容に不利益がないよう、
注意して進めて行こうと思います。

お礼日時:2005/04/05 09:03

まず、反省するべき点は既に明確になっていると思いますが、大きな契約する時こそ冷静になって考えなければいけません。


営業の殺し文句はほとんどが嘘です。
「今サインしないと…」というのは、来月でも同じ値段です。逆に伸ばせば値段は落ちる傾向にあります。


消費者契約法というものがあります。
事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから、6ケ月の間は契約を取り消すことができます。

但し、買主が契約を解除するときには、手付金放棄が前提となります。
消費者契約法が適用されるか分かりませんが、相手から解約手付金の請求(100万円)があると思います。

他の方のHPで見たのですが、その方は契約後、営業の態度が180度変わり、信頼出来ないとの事で消費者契約法により手付金300万円を放棄して解約していました。

まずは消費者センター又は、弁護士に相談された方がいいと思います。

ここではなく、カテゴリー法律で聞いてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
冷静さを欠いたこと反省します。
契約内容が法外な訳ではないので、
今後は住居が完成するまで、
冷静に見守って行きたいと思います。

お礼日時:2005/04/05 09:13

>契約成立はいつの時点でしょうか?


3/28です。工務店からの申し込みとnemurenuさんの承諾が一致したからです。

「契約は守られるべし」という原理がありますが、当事者の合意により内容を変更することは可能です。また、契約書に解除権が定められている場合もありますので、契約書を確認してください。
疑問点などがある場合は、お近くの消費生活センターに相談することをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やっぱり契約は成立してますね。。。
契約書の解除権については、
現時点での当方に有利な記述が見あたりませんでした。
今後気をつけて行きます。

お礼日時:2005/04/05 09:21

>工務店さんの持ってきた契約書に・・・



と言うことは、工務店以外の場所で契約したわけですね?


ひょっとしたら「クーリングオフ」が使えるかもしれませんので、下記HPを参照してみてください。

追加の疑問点は最寄の消費者センターで教えてもらうほうがよいでしょう。

参考URL:http://www.city.osaka.jp/Lnet/houseido/tokutei/i …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
どうやら、クーリングオフ期限は過ぎたようです。
悪いことばかりでもないので、
解約するまでのことを考えてはいなかったのですが、
もうすこし、施工内容について煮詰めてからの方が良かったと猛省してます。
今後は施工内容を細かく確認しながら、互いに協議して進めて行くようにします。

お礼日時:2005/04/05 09:29

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