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中古住宅の購入に際し、主人の親(義父)から1000万円援助してもらえるという話が出ていますが、以下の点について迷っています。

(1)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、将来の相続時に不利な点等がないか(相続税が発生するかどうかよくわかりません。特別資産家というわけではなく、義父母が現在住んでいる土地建物と、田舎には田んぼ等があるようです)

(2)500万円のみ贈与にしてもらい、残りの500万円分について登記の共有名義に入ってもらった場合、相続時にどうなるのか。(夫婦共働きですので、主人と私と義父の3人の共有となります。)

援助の申し出は非常にありがたいとは思いつつ、相続時にめんどうになるようなら、援助は550万円までにとどめて、がんばってローン返済していこうかとも思っていますが・・・。お知恵を貸していただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

>(2)の共有名義にした場合、今回購入した中古住宅を先々売却する可能性もあるのですが、その場合もとくにややこしいことはないのでしょうか。



売却する場合には共有名義となっている人たち全員の同意が必要ですから、共有名義の人たちの意見がまとまるのであれば問題ありません。
あと持分はあるけど居住しない人については特別控除が存在しないので、きちんと「購入時の価格を証明できる契約書」を保管しておくのが重要です。これがないと取得価格を証明できず、売却時に譲渡益課税がかかります。
そこに居住していた人であれば居住財産売却の特例である3000万特別控除があるので問題ありませんが。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただきありがとうございます。
今のところ同意については問題はなさそうですが、
やはり共有名義とは別の方向で検討してみます。

お礼日時:2005/04/16 07:49

>(1)相続時精算課税制度の適用を受けた場合、将来の相続時に不利な点等がないか


相続時清算課税制度の適用を受けた場合には、それ以降暦年贈与課税制度に戻れなくなるだけです。
つまり、暦年贈与課税制度にある年110万の非課税枠がなくなるということです。
ですから、これを積極的に活用して生前贈与を行い、相続税を軽減しようと考えているのでなければ不利な点はありません。
相続税は5000万+1000万×相続人数まで非課税です。

>(2)相続時にどうなるのか。
義父名義の持分については相続人全員に引き継がれるのが基本です。
相続人は義父の配偶者と子供です。相続時にその持分を全部夫にできるかどうかは、そのときの相続人間の話し合いになります。
従いまして相続人が複数人予想される場合には、逆に相続時清算課税制度を使い生前贈与を受けた方が相続時のトラブルを防ぐ効果があります。

なお、相続時清算課税制度の適用については、「具体的に」税務署に事前に確認して下さい。さまざまな要件があり、要件を満たさなければ適用されません。

この回答への補足

もう一点質問がありました。
(2)の共有名義にした場合ですが、義父母と将来的に同居する際、住み替えする予定があり、今回購入した中古住宅を先々売却する可能性もあるのですが、その場合もとくにややこしいことはないのでしょうか。

補足日時:2005/04/14 20:47
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援助してもらえるならしてもらったほうが助かると思いますよ。

ただ、相続時に面倒・・・と考えるのであれば、借用書を一筆書いて、銀行と同じように月々返済していけばいいと思います。それだけでも利子がずいぶん減り、助かると思いますよ。以下、借用書の一例です。ご参考までに・・・。

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           借 用 書

○○○○ 殿

           金壱千万円也

上記の金額を私は確かに次の約定により借り受けしました。
   1.元金は20××年△△月末日までに完済します。
   2.返済開始月は20××年□□月とします。
   3.返済日は毎月末日とし、月々○万円を返済します。
   (△△,000円×○○○回=10,000,000円)

       ○○年 ○○月 ○○日

   住所

   氏名

                   (印)
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この回答へのお礼

借りるという形はあまり考えていませんでしたが、利息の点では助かりますよね。主人と義父とよく相談してみます。
借用書の一例まであり、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 20:47

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