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スカートの中とか、エスカレーターや駅で隠し撮りしたという以外でも盗撮になるのでしょうか
例えば、街で後ろ姿を撮影したとか、公園で遊ぶ子どもを撮影したとか。

後ろ姿でも、お尻を狙ったとかニュースで目にした事があります。
また、マンションなどで隣人がとか、一軒家などで近所の人がという場合はどうなのでしょうか。
庭作業をしていて、撮られたとか洗車をしていて撮られた。プールで遊んでいた。外出の様子をといずれも無断撮影は盗撮になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

はい。

相手に許可を得ていない場合は盗撮になります。ただ、法令違反になるかどうかはどこで何を撮ったかによります。
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盗撮には、違法な盗撮と、違法で無い


盗撮があります。

質問者さんが掲げている事例は
総て盗撮ですが
違法になるかは別です。



○盗撮行為として処罰される行為の具体例
 
・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒盗撮として犯罪になる(迷惑行為防止条例違反)

・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒盗撮として犯罪になる可能性が高い(東京都の場合には,撮影することまでは求められていないので,迷惑行為防止条例違反にあたる)

・喫茶店の男女共用トイレに小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(迷惑行為防止条例違反,建造物侵入罪)

・アルバイト先の更衣室に小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(東京都の場合には迷惑行為防止条例違反。公共の場所以外での盗撮を取り締まる条例がなければ,軽犯罪法違反)

・スーパーに盗撮目的で立ち入り,女子トイレに入ろうとしたところ,店員に見つかってしまい,そのまま逃走した行為
⇒盗撮はしていないものの,犯罪になる(建造物侵入罪)

・街中で見かけた女性の顔をスマホで1回撮影した行為
⇒盗撮として犯罪にならない可能性が高い(回数や態様によっては犯罪になりうる)
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本人の許可なしに撮影されたものは全て盗撮の可能性大です


ニュース映像なんかでよく街を歩く人たちが顔もモザイクなし
で映ってるのがありますがあれって一々許可なんかとらない
だろうし立派な盗撮じゃないのかなと思いますね
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普通人前にさらさない部分をこっそり撮影すると犯罪臭のある盗撮となりますが、もともと人前にさらした部分をこっそり撮ることは隠し撮りであっても「盗撮」とまでは言えません。

但し、各個人には肖像権があるので、取られる人の意志に反して撮影すると民事上の問題が起こりえます。

マスコミはこの隠し撮りはよくやっています。たとえばオリンピックでわいろを受け取ったなどの容疑者を、容疑が明らかになる前に望遠レンズで撮影しておいて、逮捕された後で容疑者の動画を放送するような事例はよくあります。

>庭作業をしていて、撮られたとか洗車をしていて撮られた。プールで遊んでいた。外出の様子をといずれも無断撮影は盗撮になるのでしょうか。

撮られた人が気づいて辞めてくれと言われても辞めなければ民事上の問題の出ることがあります。プールでの水着姿の撮影はプール側が禁止していればそれに従ってください。撮影したものを個人で見るだけなら問題ないですが、勝手にSNSに上げるなどはできません。
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