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子供が6人いますが、上の子2人は私が引き取れました。
他下の子4人は譲らないと言われ前夫のとこにいます。
引き取りたいから、子供達を返して欲しいと伝えても譲らないから関わらないでと拒否されています。

他の子を引き取る調停を予定していますが、自分自身生活がまだ安定せず子供達が大変な思いをしても嫌なので安定してからと考えています。

長女については、前夫と血の繋がりは無いので養育費に関しては諦めていますが次女は前夫の子なので養育費を請求しようと思っていますが、他の子供達がいる場合私も前夫に養育費を渡さなきゃいけなくなりますか?

質問者からの補足コメント

  • お互いに再婚しています。
    また他の子達の監護、親権は私が持っています。

      補足日時:2023/04/12 14:55
  • 全員16歳未満の子になります。

    離婚後に不動産をかなり回りましたが、一軒家を借りて下さいと全部の不動産を断られてしまい当時前夫に家を借りれるまで子供達をここに置いて欲しい。
    借りられたら引き取りにくるからと言う話し合いをしておりました。
    ですが、前夫がいきなりもう子供達は自分で引き取るから朝ごはんの用から夜寝かせるまでを全てやって欲しいと言われました。
    仕事したものの子供達が熱が出たら私が休む、早退などをしていたので契約更新してもらえずでさすがに自分の生活が困難になり自宅から前夫の家まで20分ぐらいですがガソリンも厳しくなってしまい、毎日は無理と伝えたところ、もう関わるなと言われてしまいました。
    元々全員前夫のとこにいて、長女は血が繋がってないからいらないと言われ長女を引き取る際に全員引き取るから返してと伝えました。
    次女は返してもらえた感じになります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/12 16:35
  • 私は前夫に同じ苗字にしておかないでさっさと再婚しろと言われ当時一緒にいてくれた方と再婚をしたので、再婚後10ヶ月してからいきなり連絡がきて上の子2人を引き取りました。

      補足日時:2023/04/13 14:13

A 回答 (4件)

様子がわかりにくい投稿文だと思います。


既に正式に離婚したが、親権者を変更したいということですか?
法テラスに相談がよいかもしれません。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
ところで,
質問者様が6人のお子様を育てるとしたら、金銭の面で厳しいかもしれません。
そのようなことですから、6人のお子様を育てるためには、生活保護がよいかもしれません。
7人世帯なら、生活保護での最低生活費(生活保護の基準額)は月、五十数万円くらいだと思います。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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●他の子供達がいる場合私も前夫に養育費を渡さなきゃいけなくなります


 か?

 ↑親の未成熟子に対する扶養義務は、生活保持義務といって、親権者であるかどうか、同居しているかどうかに関係なく、各自の資力に応じその他一切の事情を考慮してお互いに分担するもの、とされています。

以上のような理由ですが、実際に調停の場面では、あなたはあなたの立場で請求すればいいと思います。要するに自分の主張をすればいいだけです。後は調停に判断を委ねればいいのです。

ところで、「お互いに再婚しています。」と、お書きになっていますが、6人の子どもさんを2人と4人に分けて離婚された後、今再び再婚されている状態なのですか。
この回答への補足あり
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日本の離婚後の養育費の現状は大半が支払われておらず、調停や訴訟をしても一過性でほとんど払われていません。


親権を持つ親の収入が十分ではないことが原因です。
私の友人に弁護士がおりますが、養育費を継続して回収できるケースは、富裕層で資産が多い方で、そうでないと支払い原資がないので、民事案件で継続した回収が極めて難しく、弁護士報酬の高い壁もあると言っておりました。
互いの主張があるも、かなり難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
養育費は、中々支払いが継続では難しいのですね。
確かに私も相手に継続して払えるかと聞かれたら答えられないのでなにもしないのが1番ですかね。

お礼日時:2023/04/12 16:40

そうですね。

他の子供は前夫と生活を共にしているので養育費を渡す必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
やはりそうですよね。
自分の意思で前夫に子供達を預けたわけではありませんが、相手が扶養している限りこちらも払わなきゃならないですよね。

お礼日時:2023/04/12 16:42

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