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月収W円で4週8休と書いた場合

毎月4週(28日)ちょうどということではありませんし
28日間の給与がW円なのであれば、支給日はずらすことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

支給日は一定期日、月に1回以上、毎月同じ決まった日でなければなりません。

銀行休業日などの場合のみ、例外的に翌営業日でも可とされています。
休日数と月給は別問題です。月で賃金が決まっている場合は、民法の規定により暦通り、大の月でも2月でも額は同じです。
28日間の賃金とするなら、それは日給制です。常に同じ日数で同じ賃金ですから月給制にはなりません。1年は28日で割り切れないので端数も出ますし。(所得税は暦の1年間で決まる)
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/04/26 11:26

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