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質問です。
中古の区分所有建物を売買する時、仲介業者は建物の管理会社に重要事項に関わる調査依頼をしますよね?
それに対する報告書なんですが、管理会社によって項目にばらつきがあるように感じます。
これって何か規定はないんですか?最低限記載しなくてはいけない事項とか・・・。
ご存知の方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

管理会社によって書式も違いますが、No1の回答の方が書かれている内容は


各社とも記載されております。

あとは仲介業者のオーダーの仕方次第というのもあると思います。

その他で特に気を付けているのは、
・大規模修繕計画の予定の有無
・管理費・修繕積立金等の値上げ予定等
・リフォームの際の規定
・ペット飼育の取り決め
・過去の修繕履歴
などです。

現在管理組合で話題になっていることも知っておいた方が良いと思います。

ご心配なことがあるようでしたら、管理人さんとお話してみるとか、管理会社へ
直接問い合わせされることをお薦めします。
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この回答へのお礼

いくら仕事とは言え仲介業者の態度が悪いとやはり相手も雑になるものですよね。
参考にさせていただきます!ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/25 13:06

よそ様の会社ではわかりませんが、今の勤務先では、追加料金はいただいたことはありません。


結構不動産業者から電話がかかってきますからね~。
本当は、少々追加料金をいただきたいくらいです。(笑)

大体、大手の不動産業者ほど、細かい調査報告を要求してきます。トラブル防止のためには、凝れば一番なんでしょう。

内心「めんどくせーな~~」と思っても、問い合わせがあればきちんと追加料金なしでお答えしますので、わからないことがあったら、どんどん不動産業者に質問してくださいね。入居後に「話が違う」とか言われても、こっちも困りますから。(^^)
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この回答へのお礼

やっぱり心境はそんな感じなんでしょうね(笑)
貴重な話ありがとうございます!

お礼日時:2005/04/25 13:03

宅建業法は専門外ですが、仕事柄調査報告書を良く作成しております。

確かに調査報告書は仲介の不動産業者によって、本当にピンからキリまでありますよ。

最低記載しなくてはならない内容、と言うのは、宅地建物取引行法施行規則第16条の2並びに建設省不動産課課長通達(平成13年1月6日)によって決められているようです。

 しかし、これを全部書くとかなりの量になってしまうため、重要事項としては、
1)共用部分に関する規約の定め
2)専有部分に関する規約の定め
3)専用使用権に関する規約の定め
4)恣意線積立金等に南する規約の定め及び金銭的な負担を特定の者にのみ減免する規約の定め
に限って説明義務を課することとし、重要事項説明書には、その要点のみを記載すれば足りる、規約等の記載に変えて、規約等を別添してもかまわない、と言う事になっている様です。

特に指定がない場合、当社で作成する重要事項調査報告書には、以下の項目があります。
1)マンション名、部屋番号
2)所在地
3)管理費等月額
4)修繕積立金月額
5)管理費等の滞納額
6)修繕積立金の滞納額
7)修繕積立金総額

その他に、管理組合で借入を行っている時はその金額、管理形態、などを記入しますね。
後は、不動産業者から要求のあった事柄(ペット、リフォーム、駐車場、修繕履歴等)について、必要に応じて記入しています。

この回答への補足

例えば、送られていた報告書に書いてあることが少なすぎて詳しく他の事項について教えてもらう時、追加金を取られることはよくあるんですか?

補足日時:2005/04/23 19:15
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この回答へのお礼

分かりやすく教えてくださってありがとうございました。案外義務付けられてるものって少ないんですね。
参考になりました!

お礼日時:2005/04/23 19:14

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