現在表題の件で申立られております。
親権変更する場合、養育費は算定表通り請求すると言われました(相手方及び調停委員)。
住宅ローンも抱えており、算定表通りには支払えません。
調停では支払える額を提示しようと思いますが、審判に移行した場合は住宅ローンなど無条件に算定表通りになってしまうのでしょうか?
なお、離婚は10年前ですが、こちらで育てていた期間は一切の金銭面の支援も、子供たちへの精神的支援もありませんでした。
加えて、自動車ローンはこちらが丸被り(200万弱)しました。(車の名義は申立人、ローン名義は当方でした)
こういう状況は裁判所は何も鑑みないのでしょうか?
申立人には弁護士もついていて、調停委員も申立人よりの発言しかしません。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
●特別経費は完全に別居状態でも申し立て可能でしょうか?
↑、お話は養育費が算定票通なら、生活が苦しいので何とかしたい。家のローンもあるので・・・と、言うことでした。それに対するアドバイスをさせて頂きました。
養育費は、離婚後に他方配偶者が親権を得て子供と生活をするようになります。その場合、子供と離れて暮らす側は、子供に対して同等の生活が可能な扶助です。したがいまして、別居の場合は婚姻費用になります。離婚後に親権者でない親が子供の養育のために支払うお金が養育費です。
特別経費というのは、養育費を算定通り支払えば、生活が成り立たなくなる場合に住宅ローンの支払い分を「特別経費」として、控除しましょう。と、言う制度です。しかし、黙ったいると何もしてくれませんよ。シッカリと主張しないとダメです。特別経費と別居は全く関係の無い話です。
No.4
- 回答日時:
親権変更と養育費の件は分けて考えましょう。
その旨調停で話をしましょう。親権変更はさておき、養育費についてです。算定表の通り通りの支払いだと住宅ローンの支払いがあるので支払えない、ということです。
その場合、ローンの支払いを「特別経費」として考慮する方法で算定額を見直す方法がとられています。
つまり、あなたが年収1,000万円あるとします。その中から住宅ローンをいくら支払っているのかです。住宅ローンの全部を特別経費としては認められませんが(あなたの資産形成ですので。)、ある一定の割合のローンの支払いは算定表の年収から控除されて、算定表をみる。と、いう様になります。家系調査年報などを参考にすると、養育費は大体半分近くになるのでは、と思います。
キチンとした数字は出せませんが、あなたの場合は「特別控除」を申し立ててその上で養育費の算定表に従って決めるべきです。相手方の年収も確認してもらうように調停委員に強く主張しましょう。調停委員は、決まりと折のことを言っていますので、これからが戦いです。あなたの年収から住宅ローンを差し引いた算定表を見ましょう。
他、養育費の減額が必要な資料を色々な角度で言いましょう。更に、相手方の生活レベル、想定される収入、等々をシッカリ把握しましょう。
中年紳士様
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに遠距離通勤していて公共交通機関の費用は会社支給ですが、自家用車を使っての駐車場代金などは無支給です。
これも月々結構な出費なのですが、なに考えられる手だてはありますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
相手が弁護士を立てているのなら、こちらも弁護士を立てないと対抗できません。
いわば、科学の専門教授と素人が議論するようなものです。
養育費は双方の経済状態により決まるので、相手よりあなたが裕福で相手から請求があれば支払うことになります。
法律専門家に相談していないのなら、まず自治体や法テラスの無料相談、家庭裁判所の家事相談などを利用してみたらどうですか?
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住宅の名義は当方所有です。
再度補足です
義務者のついて
養育費:当方
住宅ローン:当方
この場合は考慮されないのでしょうか