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一軒家の賃貸ですが
不動産屋を介さず個人から個人に賃貸し、
賃貸人が亡くなり相続人もいない状態になった場合、通常どうなります?
賃借人は今も借りたままの状態だとします。

まず、こういった場合、その一軒家は国の物になるんですか?
この家の持ち主がなくなり相続人もいない、という事を行政は定期的に調べたりするもんなんですか?
誰かが通報する必要があるんですか?

通報し行政や国などがこの状態を知った場合、この無料で借りてる状態の賃借人になんらかの請求をするんですか?

A 回答 (3件)

貸主が亡くなり相続人がいない場合、相続財産清算人が決まるまでは、賃料を法務局に供託することが必要です。


とりあえず相続財産精算人が決まるまでは賃貸契約はそのまま生きてます。
新たな相続人など貸主が決まれば、その後の契約をどうするかは新たな貸主と協議することになります。
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>この家の持ち主がなくなり相続人もいない、という事を行政は定期的に…



定期的などではありません。
所有者の死亡届が出されれば、固定資産税を払ってもらう人を探し出します。

まずは法定相続人になり得る範囲、故人の甥・姪までを戸籍をたどって探します。

>誰かが通報する必要があるん…

戸籍手続きとしての死亡届。

>この無料で借りてる状態の賃借人になんらかの請求を…

本当に法定相続人が誰もいないと判明すれば、利害関係のあるものとして何らかの折衝は考えられます。
断って出ていくなら、それはそれでいいでしょうけど、住み続けるなら少なくとも固定資産税の代納者とされます。

>その一軒家は国の物になるん…

最後の手段としては、自治体が職権で取り壊し、更地は競売に掛けられて売却代から解体費用を差し引いて残りが、国庫に納められることになります。
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まずは,相続にあたいする者がいないがさかのぼって役所が確認すると思います。



契約者がいなくなれば契約終了ですので,持ち主になる以外の選択肢で,そこにすみ続けることはできないでしょう。

死亡届は病院または身寄りから届出されるはずですので,上文の相続に値する者は見つかる恥ですが…

権利を放棄されたあとは,各都道府県の決まりにのっとり決まると思います。

わざわざ国が空き家を管理はしないですね。
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