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私は4勤2休、8:10~17:00のシフト勤務をしている者です。(休憩は合計70分)
シフト表は4月1日~3月31日まで一年分が定められています。
そこで・・・
(1)この場合の法定休日ってどうなるのですか?(いつですか)
(2)政府がゆとりのある休日を、とのことで3連休を増やしましたが、シフト勤務者にはそのような恩恵はないのですか?
ちなみに手当てとして、月¥15000もらってます。

A 回答 (1件)

(1) まず、労基法では1週間を『日曜~土曜』で考えます。

就業規則や協定で『(例)月曜~日曜』などと定めない限り、日曜日から1週間を区切ります。

 ご質問では、おそらく『1年単位の変形労働時間制』を採用していると思われますので、その協定により決められたシフト表で、各週を日曜日から区切り、週1回の休日があればそれが法定休日です。百貨店などでは火曜日、水曜日などとなりますし、医療・社会福祉関係やフル稼働の工場勤務、レジャー関係ではシフト別で異なることもあります。また、時には週2回の休日がある場合、法定休日はわかりません。就業規則等で、『週2休日のうち、○○を法定休日とする。』のような規定をしない限り、決まらないのです。

(2) 現在の政府のいう『ゆとりある休日』の考え方は、新規雇用の拡大と、内需の拡大を主眼にしたもので、事業主が現有の社員をやりくりして勤務体制を確保するつもりなら、社員に恩恵は帰ってこないと考えます。世の中の景気がよければ人材が流動化するので、シフト勤務を敷く使用者も人材の定着のために考えると思うのですが、現政権が続く限り、景気の停滞を背景に労働環境は悪化し続けていますから、政府の二律背反は続くものと考えます。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。
年休がなかなか取れず、ほとんど代出・代休ですまされるので(賃金に変動なし)かなりダマされている感じになってます。
就業規則を熟読して、ねばってみます。
またよろです^^

お礼日時:2005/04/30 21:46

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