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業務委託で個人事業主で契約していた前会社を辞め(雇用保険とかなし)
就職先をハローワークで探し中なのですが
(落ちまくってますが、知り合いが働いてる会社が求人出すかもしれないので、それなら受かりそう)
仮に受かったとしても生活費がありません。(離職前から既に生活費がなくサラ金で繋いでた)
このまま就職決まらなかったら生活保護申請しようと考えてました。

受かったらの話なのですが給料出るまでのつなぎで
一時金みたいに一か月分だけ借り入れる制度はありますでしょうか?
社会福祉協議会にも相談したのですが障害年金受給しているので
総合支援資金などは無理との事でした。

A 回答 (4件)

結論


自立支援法の住宅確保給付金について、社会協議会で話が出ませんか?
住居確保給付金を受給するための要件は?
住居確保給付金は、下記の要件を満たせば受給できます。

離職、廃業後2年以内である場合。もしくは、個人の責任や都合によるわけではないのに、収入が離職・廃業と同程度まで減少している場合
離職や廃業した時点で、世帯の生計を主として支えていること
直近の月の世帯収入が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていないこと
申請時における世帯の預貯金の合計額が、市区町村が定める額を超えていないこと
受給している間も、誠実かつ熱心に求職活動を続けること
申請者本人もしくは同一世帯の人が職業訓練受講給付金など国の雇用施策の給付金、あるいは、地方自治体が実施する雇用関連の給付を受けていないこと
住居確保給付金の申請方法は?
住居確保給付金は国が実施する生活困窮者自立支援制度に基づき、自治体から委託された社会福祉法人やNPO法人などの生活困窮者自立相談支援機関が申請窓口となっています。申請方法は下記の通り。(※2)
住んでいる自治体のホームページで、担当の相談窓口を調べる
相談窓口へ電話して面談を予約する
面談で必要書類などを教えてもらい、書類を作成する
担当窓口に書類を提出する
審査が通り、支給対象になると証明書や決定通知が届く
また、住居確保給付金の申請には、次のような書類が必要となります(必要な書類は申請先によって異なることがあります)。

住所確保給付金支給申請書
離職状況等に関する申立書
収入状況等に関する申立書
賃貸借物件の契約状況に関する申立書
住居確保給付金申請時確認書
入居住宅に関する状況通知書
入居住宅に関する状況通知書は、現在借りている家の大家か不動産管理会社に記入を依頼します。上記のほか、離職票・給与明細・預金通帳・賃貸契約書も準備しておきましょう。
住宅確保給付金がダメならば、生活保護申請することです。
但し、住宅確保給付金の申請後の可否について数日かかりますので、現状的に生活費に困窮する場合は、先に生活保護申請をすることです。
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>再就職手当みたいなものがないのかなと思いまして



再就職手当は雇用保険から支払われるもので
ハロワという組織が出すものではありません。
前の職場で雇用保険に入っていなければ無理ですね。
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ハローワークは仕事先の紹介だけです。


金銭に絡んだことは何もありません。

だいいち、受かりもしないのに「一か月分」なんて
その数字や受かる保証はどこから出すんだろうか?
そんなんでお金が借りられるんならみんな押し寄せますよ。
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この回答へのお礼

再就職手当みたいなものがないのかなと思いまして

お礼日時:2023/10/22 23:32

>>一時金みたいに一か月分だけ借り入れる制度はありますでしょうか?



聞いたことありません。
ハローワークの存在目的からしても、無いと思いますよ。
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