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譲渡所得のある時のふるさとの税限度額は「住民税所得割額 × 20% ÷ ( 90% - 所得税率(※)× 1.021 ) + 2,000円 = ふるさと納税の上限額」で算出できるとインターネットの多くのサイトで出ています。しかし、楽天ふるさと納税サイトの詳細版シミュレーターでの算出結果とは
大きく異なってます。具体的には不動産譲渡所得2000万円(長期)、総合所得(各種控除を引いた純所得)370万円で計算した結果、前者は約29万円、後者は約39万円と大きく異なってます。楽天の場合、具体的な計算経緯は分りませんが、どちらの値を信用したらよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

結論から言えば、


39万円が正しいです。

割と単純です。
長期譲渡所得が2000万なら、
住民税(の所得割額)は、
①5%の100万です。

総合課税の方は所得控除の
内容が分かりませんが、
課税所得370万なら、
住民税(の所得割額)は、
②10%の37万です。
なお、所得税の税率は
課税所得370万なら、
③所得税率20%です。

以上の情報から住民税
①100万+②37万=137万
の20%がふるさと納税の
特例控除限度額
137万×20%=27.4万…④
となります。

④から③所得税率20.42%と
⑤住民税の寄附金税額控除10%で
割戻すと限度額が出ます。
④27.4万÷(100%-③20.42%-⑤10%)
=27.4万÷70%
≒39万
というわけです。

そういう意味では、
>ふるさとの税限度額は
>住民税所得割額×20%
>÷(90%-所得税率(※)
>×1.021)+2,000円
>=ふるさと納税の上限額
これも合ってます。

上述の金額を割り当てると、
137万×20%
÷(90%-20%×1.021)
+2,000円
=④27.4万÷69.58%
≒39.5万+0.2万
≒39.7万
といった感じです。

実は譲渡所得の分離課税の
住民税率が5%なので、
その分が得になるのです。

総合課税所得370万
譲渡所得が2000万
(特別控除等がない前提)
があるので、そのあたりは
充分ご留意下さい。

明細を添付します。
いかがでしょうか?
「綜合所得以外に譲渡所得がある場合のふるさ」の回答画像2
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。良く解りました。
因みに小生の計算を再度見直したところ、総合課税所得の額を円単位ではなく万円単位で入力している事に気が付きました。今まで何度も計算過程を見直していたのに、気が付きませんでした。情けない。

お礼日時:2023/10/27 10:56

>綜合所得以外に譲渡所得がある…



そんな人は自分で確定申告書を書いているでしょう。
まあ税理士に書いてもらっているのでも良いですが、確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で「(31) 又は第三表の(93)」欄が計算のスタートラインになるのです。

今年初めてでまだ確定申告書など書いたことがないのなら、もう年末も近いですから予習のつもりで確定申告書を下書きしてみることです。

その上でふるさと納税による減税の仕組みは、
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

下手なシミュレーションに頼ると失敗しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強不足で国税庁の説明ではわかりにくかったので、インターネットのサイトのシミュレーションに頼ろうとしました。
再計算の結果、弊方の入力ミスがあり、2者のシミュレーション結果は一致しました。muryouyouさんの回答でもこのシミュレーションで問題ないようですので、取り敢えずこれで決めた限度額内でふるさと納税します。

お礼日時:2023/10/27 12:20

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