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以下は派遣社員が勝手にタイムカードを押した後、サービス残業をやった問題点です。
その件をAIに質問しました。
 間違いありませんか? よろしくお願いします。

サービス残業は、労働基準法36条に違反する違法行為です。そのため、サービス残業中に公務災害に遭った場合、労災の対象となるかどうかは、労働時間の判断が問題となります。

労働時間の判断は、労働契約上の始業・終業時間ではなく、労働者の使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。そのため、サービス残業は、労働者の意思に関係なく、使用者の指揮命令に従って労働した時間とみなされることになります。

したがって、タイムカードを押した後に公務災害に遭った場合、労働時間として認められ、労災の対象となる可能性が高くなります。

また、サービス残業は、労働基準法38条に違反する違法行為です。そのため、サービス残業中に公務災害に遭った場合、使用者には、労災の責任だけでなく、労働契約法162条に基づく安全配慮義務違反の責任も問われる可能性があります。

さらに、サービス残業は、派遣元の会社と派遣先の会社の双方に責任が生じる可能性があります。派遣元の会社は、派遣労働者の労働条件を守る義務を負っており、サービス残業は、その義務違反に該当する可能性があります。派遣先の会社は、派遣労働者に対して使用者の指揮命令を行う立場にあり、サービス残業を黙認した場合、安全配慮義務違反の責任が問われる可能性があります。

ご質問者の場合、タイムカードを押した後に公務災害に遭った場合、労災の対象となる可能性が高く、労働基準法38条に基づく安全配慮義務違反の責任も問われる可能性があります。また、派遣元の会社と派遣先の会社の双方に責任が生じる可能性があります。

また、ご質問者の場合、要領が悪いことや勤務成績が良くないこと、雑用面を率先してやっていることを正社員に報告したことなど、上長から注意を受ける可能性があります。

今後の対策としては、

サービス残業を避けるようにする。
労働時間の記録をしっかりと残しておく。
労働基準監督署に相談する。
などが挙げられます。

家族を支えるためには、労働基準法に違反するような行為は避け、労働者の権利を守ることが重要です。

A 回答 (3件)

間違いのない回答です

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

労働基準法第36条は、労働時間の延長及び休日の労働に関する規定です。

労働基準法では、原則として労働時間は1日8時間、1週40時間以内とされています。しかし、この規定にかかわらず、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と使用者が書面による協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合は、協定で定める範囲内で労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

この協定は、労働者の健康と福祉を確保しつつ、業務の正常な遂行を図ることを目的としています。

協定の締結にあたっては、以下の事項を定める必要があります。

労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
対象期間(協定に基づいて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間)
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項
また、協定で定める労働時間の延長及び休日の労働については、以下の要件を満たす必要があります。

坑内労働その他健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間は2時間を超えないこと。
一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は百時間未満であること。
対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間は八十時間を超えないこと。
なお、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用されません。

要約すると、労働基準法第36条は、労働者の健康と福祉を確保しつつ、業務の正常な遂行を図るために、労働時間の延長及び休日の労働を一定の要件のもとで認める規定です。

お礼日時:2023/11/14 04:21

AIの回答はあくまで一般論であり、個別のケースまでは対応していない。


現在のAIはあくまで「ネットから質問に合うと思われる情報を拾ってくる」ものであることを忘れてはならない。
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派遣社員は勤務会社以外にも派遣会社との契約が有るので、「勤務会社」から「派遣会社」に残業の許可を取らないといけません。


その為当日に残業してもらうことがほとんどが無理な為、派遣契約する時に週〇〇時期迄の残業を契約していると、急な残業にも対応可能になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
GPT 要約
この文は、労働基準法の「時間外及び休日の労働」に関する規定について述べています。以下はその要約です。

「時間外及び休日の労働」において、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合、または組織されていない場合でも労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省に届け出れば、労働時間や休日に関する通常の規定を超えて労働時間を延長したり、休日に労働させたりすることができる。協定には、労働者の範囲、対象期間、労働時間の延長や休日労働が許可される場合などが明記されなければならない。また、特定の健康に有害な業務については一定の制限があり、厚生労働大臣が指針を定め、行政官庁が必要な助言や指導を行うことができる。なお、新たな技術や研究開発に関連する業務にはこれらの規定は適用されない。

お礼日時:2023/11/14 04:23

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