町内病院の職員は、市立病院と異なり、
労働基準監督庁の指導は入れないので、(市立病院なら、労働基準監督庁の指導が入れることがあり、ニュースにも労働を守ってなくて是正勧告のニュースが多々あります。
町内病院の職員は、つまり労働は17時までそれ以降は臨時業務のみ?となるのでしょうか。労働基準監督庁の指導は入れず、ストもできない、労働3権利がない不利なゆえに、「労働条件は一般地方公務員の基準である(教員を除いた)、労働は17時まで(週40時間まで)それ以降は臨時業務のみ」となるのでしょうか。
急患の患者対応でもないのに、17時より(臨時、急患患者の対応でない内容で)長時間働かせる、町内病院は多く、これは問題なのか、それとも何か特別法があるのか、公益病院法というのがあり、これは、労働は17時までそれ以降は臨時業務のみではないブラックな法律なのか、しかし、町内病院の職員は通常町職員と同じ法律を何かしらあるととそのような法律を、持ち込んでそのような決まりとなっていると申す部分が多いと伺います。
「町内病院は、17時までそれ以降は臨時業務のみ」(臨時は急患患者対応などことで、その場合は対応する。後は雪の日に、臨時業務で、雪かき位である。)
なのか「町内病院は、労働条件は一般地方公務員の基準である(教員を除いた)、労働は17時まで(週40時間まで)それ以降は臨時業務のみなのに、それ以外を行う病院管理者がインチキをして労働違反残業行為命令が横行しているのか、5時以降どんどん残業させ夜20時に急患でもない件で強制集合とか周りが顔をしかめる病院管理者は多いのでこれは労働違反なのでしょうか」
とうなのでしょうかね。専門家が一番有難いですが、もし分かっていらっしゃる方、ご教授いただけると有難いです。
正常な町内病院を世のために作りたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現在、国立病院のすべて、公立病院の多くが法人化されています。
これらについては公務員でなくなったかわりに、労働三法が適用され、36協定などが適用されます。ご質問では町立病院の経営形態は法人化されておらず直営でえすね。そうなると職員は地方公務員となり、労働基準法の多くが適用範囲外となり、36協定の締結などもできません。
町ですと町職員の人事規則などが制定されているはずですので、それをきっちり読み込まれることが必要でしょう。労働法だけをみていても公務員の労働問題はわかりません。
>5時以降どんどん残業させ夜20時に急患でもない件で強制集合とか周りが顔をしかめる病院管理者は多いのでこれは労働違反なのでしょうか
労働違反というよりも、明らかな地方公務員の職務規律違反だと思われます。労働組合に相談されることをお勧めします。または野党系の町会議員にご相談されればいかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
週40時間労働というのは、昼休みなどの休憩時間を差し引いたものですから、多くの職場で終業時刻は18:00前後になります。
また、時間外労働の規制は、労働者と使用者の間で取り交わした協定(通称36協定)に基づきますので、個別にご確認ください。一般的には45時間/月にしていると思います。
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※ 町内病院と書いてますが、すべて、↑「町立病院」、ということです。上記の町内病院というのは、すべて「町立病院」ということで、文章訂正です。お手数おかけします。
No様、回答有難うございます、36協定だと、それに違反か、労働監督庁も入り込めるはずなのですが。町立病院は全く労働監督庁が入り込めません。何かあっても労働監督庁は全く入り込めないと申しておりました。
労働監督庁が全く入り込めない他の事例は、ある一部の一般公務員(行政など)もです、ここは労働は8時間それ以降は臨時業務なら残るという規定です。
よって、どういう法律になっているかが非常に分かりにくいところなのです。
よって、ある別規定が働らいてないと、どうなっているのだとうかと思ったので、何かご教授いただける方がいらしゃったら有難いことです。
No1様、ご回答有難うございます。町立病院の場合は、絶対に、労働基準監督庁がいっさい入れない、ということは、労働基準監督庁にしっかり聞いて確認しております。お間違えありません。
その場合、どのような待遇になるのかは、ちょっと異なる可能性があります。
労働基準監督庁が絶対入れないなら、何かしら、労働基準法も異ならないといけないように思われます。
もし、ご教授いただける方、ございましたら、よろしくお願い致します。