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生計を別にしているため世帯分離を考えていますが、非課税世帯になった場合、非課税世帯になりましたよ…というような通知書のようなものは来るのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただきありがとうございます。
    確認する方法などありますでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 07:22
  • ありがとうございます。

    両親は兄の扶養に入っているのですが、会社の年末調整で分かるということはありますか?
    それとは別に確定申告が必要だったりしますか?

    ほんとに頭が悪くて、的外れな質問になっているかと思います。
    すみません…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 13:18

A 回答 (4件)

追伸ウミネコです。

NO3
子どもの被扶養にはいてる場合で、医療控除の申請など年末調整できないものは確定申告することで控除を受けることができます。
住民票を分けている場合でも被扶養にはいている場合は子ども所得で非課税又は課税世帯になります。
但し、健康保険の被扶養者なのか、税金の被扶養親族にはいている場合は、子どもに所得税を課することになります。

被扶養者・・・・健康保険証に被保険者と記載しています。
被扶養親族・・・生計を一にしているものは被扶養親族と認めることで控除を受けることができます。

 質問の生計を分けている場合は、世帯別又は個人別で確定申告することになります。
結果、税申告しても役所から非課税世帯ですとお知らせ等はありません。
但し、税申告後の役所から市民税の納付書が送らてきますので分かります。
しかし、非課税世帯の場合は納付書は送らてきません。
勇逸分かるとしたら、国民健康保険料の納付書で分かります。
保険料は、非課税世帯であっても保険料を納めることになります。
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結論



非課税世帯とは、毎年、1月から12月までの年収を会社員であれば年末調整することで税申告することなありませんが、年末調整以外は、2月から3月に確定申告することで、毎年6月頃に今年度の所得税及び市民税が確定します。
税申告しない世帯は、前年度の年収で計算する場合もありますので、市民税の納付書が送られて来る場合もあります。
非課税世帯かは税申告しないと分かりません。
また、非課税世帯か分からないときは、課税証明書を取得すると分かります。
つまり、市町村の課税課では税申告していない場合は、課税証明書の発行はできません。
課税課から納税通知書は発行しません。
収入があるなしで決めることなく無収入でも機会あるときに申告することです。
この回答への補足あり
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話は逆。


6月 (サラリーマンなら5月) に住民税の納付通知が届かなかったら、あなたは非課税者。
家族全員とも来なかったら、非課税世帯。
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何もきません。

この回答への補足あり
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