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盗撮と隠し撮りの違い(線引き)はなんでしょうか
週刊誌の写真や探偵とかが撮る写真や動画と一般人が撮るのでは違うのでしょうか

スカートの中とか着替えはもちろんだめとして
後ろ姿とか顔、或いは脚とか足下とかでもそれぞれ盗撮になるのですか

追記
商業施設や駅のエスカレーターで後ろ姿を撮れば盗撮なのか、街中での後ろ姿や、陸上などの競技ではどうでしょうか

A 回答 (6件)

今は条例が改正されたから国内に於いて


上記は全て盗撮扱いになる

探偵や記者が隠し撮りするのは盗撮とは言わないし、それと同じ行為を素人がしても盗撮とは言わない。
つまり問題は社会通念上その目的が証明出来るか否かだけ
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定義というよりも、用語の


使い方という感じ。

悪いのが盗撮。
悪く無いのが隠し撮り。


https://gigaplus.makeshop.jp/spyol/blog/differen …

「盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、 人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、 又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」
※東京都の迷惑防止条例より引用

つまり盗撮においては"正当な理由がなく"被写体もしくは場所を撮影し、撮影する人の欲求だけを満たす行為となっている為、違法行為になり得ます。


隠し撮りとは盗撮の理由とは逆に"正当な理由がある"という事です。 隠し撮りの撮影目的として被害を訴える為の証拠資料集めの一つとして"隠し撮り"をしているので、これは正当な理由がある為、盗撮とはなりにくいです。
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そもそも盗撮の定義をどう考えるかです。


被写体に知られずに撮影するのが盗撮だとしたら、隠し撮りと同じ意味になります。
そして盗撮=隠し撮りだとして、さらにそれが罪になる撮影行為かどうか分かれます。
一般的には罪になる隠し撮りのことを盗撮と言う人が多いと思いますが、
刑法では性的姿態等撮影罪というのが定められていて、
性器や臀部(お尻のこと)、胸部などの性的な体の部位
性的な部位を隠すために着用している下着
わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
を隠れて撮影すると罪になります。
ですから体全体を隠れて撮影しても罪にはなりませんが、後ろ姿でもお尻をアップで撮れば罪に問われることになります。
陸上競技でもこれまでは局部を撮られても罪に問えませんでしたがこの撮影罪で取り締まれるようになりました。
つまり陸上競技でも股間をアップで撮れば罪に問われる可能性はあります。
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隠し撮りを盗撮と言います。



陸上競技は、観てもらうために公開されているので、
盗撮とは言いません。
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撮影される当事者の許可があるかどうかの違いです。

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「隠し撮りとは何か? 盗撮と似たような意味に捉えられてしまいがちですが、隠し撮りとは盗撮の理由とは逆に"正当な理由がある"という事です。

隠し撮りの撮影目的として被害を訴える為の証拠資料集めの一つとして"隠し撮り"をしているので、これは正当な理由がある為、盗撮とはなりにくいです。」
だそうです。
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