プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今月・1月24日(水)に雪で仕事に行けなかったので、仕事を休みました。
雪で仕事に行けずに休んだ場合は、欠勤控除(マイナス)扱いになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 「雪の影響で、通勤経路の交通機関が全面ストップとか、
    出社自体に危険性があり、帰社時の状況もより悪化の予測」
    これはあります。

      補足日時:2024/01/29 22:15

A 回答 (4件)

それは会社のルールと有給休暇の残り日数次第です。


欠勤については基本的には有休として処理するのが前提で、欠勤扱いが生じるのを避ける傾向がある気がします。

原則論で言えば有休の後付け取得は出来ない、という説もありますが、実運用としては認められている会社が多いんじゃないかなと言う気がします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/29 22:20

私も降雪地域に住んでおり、管轄の職場でこのような事象を管理する立場にありますが、処遇は一概に言えません。


・私は12月22日は大雪警報が出ておりJR運休が予測できたので、事前に休暇を取得しました。過去には、大雪時には有給休暇とした場合や徒歩2時間通勤もありました。
・他の社員で、JR乗換駅までは移動出来たがその先は不通で帰宅(電話で会社の了解を得た)した社員は、当日は自宅待機(勤務)扱いとしました。
・その他の社員は、原則有給休暇の対応としました。(休暇の無い人は幸いいなかった)
・そして、予め荒天等で通勤困難が予想される場合には、事前に会社と相談してホテル前泊とするか有給休暇とするか等の検討を促しました。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/01/30 19:38

その日の雪の状況によります。


雪の影響で、通勤経路の交通機関が全面ストップとか、
出社自体に危険性があり、帰社時の状況もより悪化の予測、
となれば、欠勤扱いにはならないのが普通です。
そうではなく、雪が降ったので休んでしまった、
ならば欠勤扱いになりますが、
有給休暇に振り替えてもらうのが普通です。

欠勤扱いになれば、その分減給が生じることになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/29 22:18

その会社や会社での身分・待遇によりますので、所属の会社の総務とか庶務に問い合わせてください。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/29 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A