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交際相手からのDVから逃れてきた未受診妊婦です。
今後の生活の為に生活保護の申請を先日済ませて来たのですが 現在間借りさせていただいている友人宅で申請をしました。
その後自宅訪問の日程も決まったのはいいのですが
間借りさせていただいてる友人のご両親から生活保護について理解が得られず 自分で働けと大反対されたり、関わりたくないから自宅訪問は絶対受けない、
とか頑なに断られてしまい 何度か説得しようと口論に至った挙句、ここを出ていかないと行けなくなりました。その話をケースワーカーさんに電話しようと思ったのですが 『必ずそこで自宅訪問が出来ないと却下になる。こちらも上と話し合ったがそれ以外方法は無いから何とかしてもらわないと』と威圧的な対応で言い返すにしても遮られてこちらのお話も聞いて貰えず電話を切られ涙が出てしまいました。どうしたらいいのだろう。、と
正直こうなってしまっても ここから出てあては無いし 一時的に身をおける場所等の紹介や現況の最善策等の提案やお話をきちんと聞いてほしかったです。
DV相談所から流れに流れてたどり着いた生活保護だったのでこの先どうすればいいかももう分かりません。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    あくまで友人宅に住民登録している訳ではなく 住所も違ければ、世帯などはまったく別として申請しております。なのでもちろん役所の方も把握していることですし 友人やその家族の情報等は一切出していませんし私自身の申請とは別物です。ただ私が生活保護を申請した地区で生活をしているという事実がなければ審査自体出来ないと言われました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/07 13:43

A 回答 (6件)

ご苦労なさっていますね。


生活保護申請者を支援している市民団体に相談でもよいかもしれません。
私が推奨する団体は下記二つですが、どちらに相談するかは、質問者様に、お任せしたいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。

>その話をケースワーカーさんに電話しようと思ったのですが 『必ずそこで自宅訪問が出来ないと却下になる。こちらも上と話し合ったがそれ以外方法は無いから何とかしてもらわないと』と威圧的な対応で言い返すにしても遮られてこちらのお話も聞いて貰えず電話を切られ涙が出てしまいました。どうしたらいいのだろう。、と、、、。
もしも却下になっても、二度と申請ができないことはないです。
つまり、生活保護申請は回数制限はないので、何回でも申請できます。

>DV相談所から流れに流れて、、、。
DV相談所でに滞在のときに生活保護申請でもよかったかもしれません。
そして,
ホームレスのように、住む場所に困っている人でも、生活保護申請はできます。
つまり、下記のように、現在地で生活保護申請ができます。
生活保護法 第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
------
SNSで質問しても、数日くらい経過すれば、新しい回答は得られなくなりやすいです。
さらに疑問があれば、新規の投稿文での質問がよい場合もあります。
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結論


 生活保護は登録地住民票の登録地以外で、現居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をすることになります。
また、DV等で友人宅等の緊急避難的に避難している場合は、保護開始決定後に住宅を借りるための部屋探しがあります。
しかし、友人宅で家庭訪問が難し時は、金銭的に余裕があれば一時的にホテルで家庭訪問を受けることです。
又は、緊急避難するために位置的に保護施設に入所するかです。
生活保護開始決定した時に、あなたの自由意志で住まいを決めることはできます。
DV相談所又は福祉事務所で相談することですが、法テラスで相談すると保護支援等を受けることができます。
法テラスのホームペイジ等でメール等で相談することができます。
無料相談です。
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役所に行ってDVで住む所がないと助けてもらって下さい。


全部これで解決じゃないですか。
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DVなら、シェルターに入ってください。

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とてもお気の毒なお話しです。

同一の世帯で誰か一人だけが生活保護を受給するといったことはできません。それは友人の場合も同様です。生活保護を友人と同居しながら受給する場合は、どちらかだけが受給することはできません、ご自身と友人が1つの世帯として一緒に受給することなら可能です。となると友人と共に生活保護を受けると言うとこになりますので友人のご両親が反対するのもある程度理解が出来ます。生活保護を受給には、友人に対してご両親が援助を拒む必要が有りますのでそれも反対する理由かも知れません。高圧的であったとしたら問題ですが、ケースワーカーも寄り添ってくださる場合もありますが、生活保護の不正受給をされないようにもしないといけませんので必要な説明をすることも重要ではあります。
自治体によって対応が異なりますので相談窓口も異なります。
NPO法人で対応してくれる場合もありますので前向きに調べてご相談ください。
この回答への補足あり
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気の毒でなりません。

頼るべきケースワーカーさんがそのような態度では絶望しますよね。急を要しているなら共産党の市会議員さんにメールで、上記の内容を相談したら、解決するかもしれません。

現実的な解決方法としては、友人に味方になってもらうしかないのではないかとおもいます。ご自愛ください(>_<)
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