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かつて、勤務していた事業所から、下記のような通知が来たのですが、正しいことを述べているのでしょうか(例えば「詐称」にあたるかどうか)。
また、当該期間は、履歴書に記載しても、問題はないでしょうか(当期間において、勤務をしていなかった場合を含みます)。
よろしくお願いします。

貴方が当法人在職中における社会保険料の自己負担分が、未だ清算されていません。
在籍中の自己負担分を認めないのでれば、貴方の在籍期間は詐称で無効となり、取り消しの可能性があると思われますが、宜しいですね。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    つきましては、つぎについては、どうでしょうか。
    ※「15000円は収入のいかんにかかわらずに払われます」「収入が1万円以下だと支払われないと気があるかもしれません」「引き落とすとゼロになりますから」
    についてですが「引き落とすとゼロになりますから」であるなら「1万円以下」ではなく「15000円以下」なのでは、ないでしょうか?
    ※「在籍期間は詐称で無効」については、どうでしょうか?
    ※当該期間は、履歴書に記載しても、問題はないでしょうか(当期間において、勤務をしていなかった場合を含みます)?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/31 19:54

A 回答 (2件)

会社に在籍していて 給料の支払いがあれば


その給料から社会保険が支払われます
おおよそ15000円は収入のいかんにかかわらずに払われます
収入が1万円以下だと支払われないと気があるかもしれません
引き落とすとゼロになりますから
詳しくは社会保険事務所に行って聞いてください
何時から何時までこの会社でこれだけ支払ったという記録が残されています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つきましては、つぎについては、どうでしょうか。
※「15000円は収入のいかんにかかわらずに払われます」「収入が1万円以下だと支払われないと気があるかもしれません」「引き落とすとゼロになりますから」
についてですが「引き落とすとゼロになりますから」であるなら「1万円以下」ではなく「15000円以下」なのでは、ないでしょうか?
※「在籍期間は詐称で無効」については、どうでしょうか?
※当該期間は、履歴書に記載しても、問題はないでしょうか(当期間において、勤務をしていなかった場合を含みます)?

お礼日時:2024/03/31 10:22

長期間休職してたんじゃ無いですか?


その間、収入が無くて会社が負担して払って呉れてたんじゃ無いですか?

そこを正直に書かずに、隠して投稿はズルイよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/01 06:52

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