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はじめまして、中小企業の経理を担当しています。
社長の絶対命令により売上の水増しを行ってきて、赤から黒への粉飾決算を行いました。
社長は上場している親会社の雇われ社長です。
これは出資している株主(親会社等)をだましている行為そのものです。
この社長を懲らしめるには、どのような手段が効果的でしょうか?
法的なこと何でも構いません。
例えば、税務署に粉飾した決算ですと告発しても効果ないですか?
ご教授お願い致します。

A 回答 (7件)

法人税法70条には仮装経理の場合の過大納付分は翌事業年度から5年以内の法人税額から順次控除されると有ります。


翌事業年度以降5年間赤字で法人税額が発生しないなら税金は戻ってこないことになりますので少しは効果があるのでは。
参考までに。
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再び#1の者です。



>この場合、修正申告が必要になるのでしょうか?

税務上の手続きについて説明してみますと、税額が過少であった場合には、納税者側がとる手続きとして修正申告となり、逆に税額が過大であった時に納税者側がとる手続きは更正の請求、となります。

これに対して、納税者側が手続きをとらない場合には、税務署側からとる手続きとして、過少・過大いずれの場合にも、更正という手続きとなります。

ですから、今回のケースは、粉飾であれば税額が過大であった訳ですので、会社側からの手続きとしては更正の請求(但し、法定申告期限から1年以内)となりますが、社長自らがするとは考え難いですよね~。

となると、税務署側からの手続きである更正、という事になりますが、税額が過少であった時は十分考えられますが、過大で、なおかつ粉飾決算であった場合、税務署側から更正の手続きをする事はまずあり得ないものと思います。
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先日の他社での粉飾決済で逮捕者が出ましたが、


たしか、共同正犯に問われたのではと記憶しております。

できるだけ、早く、専門家への相談をお勧めします。

法律相談は、30分¥5000と弁護士会で規定されています。

とても心配になりましたので、一言。

貴方が、今回の罪名に当たらないこと、また、私の記憶が間違っていてくれたらとも思います・・・
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この回答へのお礼

その逮捕者と同じような証取法違反には当たりません。

お礼日時:2005/05/18 23:51

まず なぜ粉飾決算を行なっているのかをもう一度


確認された方がいいと思います

単なる社長の地位保全の為なのか それとも
親会社から赤字決算の場合社員のリストラや
業務縮小が命じられているのかもしれません。
対銀行のためという事もあるかもしれません
粉飾は決して認められることとは思いませんが
企業の存続が問われる場合は目をつぶるのは
しかたがないのかもしれません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。社長の地位保全と対銀行です。
しかし出資している株主に対して事実を公表していないことは、問題ありませんか?
株主が承知の上での粉飾ならいいと思います。
株主をだましていることは、罪に問われないのでしょうか?

お礼日時:2005/05/18 23:44

#1さんの通りで


税務署には言うなれば税金を多く払っているのであまり効果はないですね。

ただ親会社にたいしては業績を良く見せる為に黒字にしているのでしょうから
親会社へ伝えればその社長の進退問題に影響するでようから
法的には無理ですが社長を交代させる事は出来るでしょうね。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
出資者に本当のことを伝える、それしかないでしょうかね?

お礼日時:2005/05/18 23:41

再び#1の者です。



ひとつ書き忘れましたが、但し、その売上の水増しというのが、対応して、別の会社での経費の水増し、という事であれば、その別会社については、いわば脱税している事となりますので、そちらの会社へ税務署が入る、というきっかけにはなり得ると思います。
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この回答へのお礼

別の会社での経費水増しはありません。

お礼日時:2005/05/18 23:40

残念ながら、告発方法に関しては、私には良くわかりませんが、対税務署に関してだけ、書き込んでみます。



会社が過少申告している場合に、告発すれば税務署が動く(と言っても税務調査に入って税金の追徴をするだけですが)事も大いに考えられますが、むしろ税金を多く払っている会社について、粉飾決算している旨を告発しても、告発通りだとすると、税務署からすれば、税金を還付しなければならない事となりますし、不況続きの現在、多かれ少なかれ粉飾している会社は数限りなくあると思いますので、動く可能性はないものと思います。
税務署は、国税に関しての役所ですので、株主の利益うんぬんは関係なく、還付となればむしろ目先の国庫金が減る訳ですので、まず動く事は考えられないと思います。
(仮に動いたとしても、残念ながら、ご質問者様が望んでいるような事にはならないのでは、と思います)

従って、税務署へ告発、という選択肢は、残念ながら効果はないものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この場合、修正申告が必要になるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/18 23:38

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