プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在住んでいる賃貸マンションでは退出する際の契約では、
(敷金全額-修復した金額)が戻ってくるようになっています。
修復費用が上回った場合は、反対に払わなければなりません。
住宅金融公庫の入っている物件ですので敷金は家賃の3ヶ月でした。
新築で入って7年住みましたが阪神大震災のため洗面台に物が落ちた際に
一部はがれた箇所や家具が倒れて壁や床が少し削れるなど
あちこち少しづつ痛んでいます。
震災の被害での修復箇所は全額こちらで負担せねばならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

微妙なケースですが、次のような事がポイントになるのではないでしょうか。

つまり、自然災害によって建物に被害が生じた場合、占有者である賃借人は、建物所有者である家主に、その被害状況を速やかに報告したか否かと言う点です。

報告の事実と当時の写真等があれば、その破損については、互いに共通認識が出来ます。すると、賃借人はその様な不便が在るにもかかわらず、我慢して賃借しつづけてくれた。それなら、家主も建物の被害を負担する、という互譲の精神になる訳ですね。阪神大震災という未曾有の災害ですから、話のわかる家主なら、質問者に震災被害の補修請求はしないと思います。

一方、この報告が無い場合には、立証が大変ですから、賃借人が原因者であると見倣される可能性があります。95年1月から6年半も経過しています。標準的な建物賃貸借の契約の場合、家主の責に帰さない原因による建物設備の破損の回復は、賃借人の負担としているのが多いようです。

-と、まぁ、以上のようには考えますが、それは兎も角、当時の写真があればそれを提示しながら、居室内のあちこちの破損は、全て阪神大震災が原因である旨、主張なさることです。これ迄にも、その賃貸マンションでは何軒か出入りがあったハズですから、家主は承知していると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます☆そういえば震災後ショック状態回復後あまりの家の中の凄惨さにおもわず写真を撮ったのを覚えています。頑張ってみます♪

お礼日時:2001/09/28 11:02

私の場合。



転居する時になって「あ!この部分は・・・」と不安になって友人に相談しましたところ、
しっかり者の友人には
「まず被害に遭ったら写真を撮って、できるだけ早く大家さんや管理会社に報告しておかなくちゃ!」と言われました。

私は報告もせず、そのまま住みつづけていたのですが・・・(写真も撮ってませんでした。)
幸い、いい大家さんだったので「この部分は震災で穴が開いてしまったんです。」という説明で快く了承してくださいました。

Cappuccino111さんの大家さん(管理会社)も話のわかる方だといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪私の大家さんもとってもいい方なんでトラブルにならないようこちらも最大限努力するつもりです☆

お礼日時:2001/09/28 11:04

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