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お尋ねします。

当社はソフト製作会社ですが、会社の方針変更に伴い、運転手を整理解雇することとなりました。この運転手の採用は3年ほど前ですが、採用時の雇用契約があいまいで、賃金を決める際に、残業見合い金を含めたかどうか、がはっきりしません。
運転手の常識的な賃金とくらべても4万円くらいは高い賃金で支払ってきたようです。ただ、本人は残業代は含まれていないと主張しています。

この運転手が、退職の際に、過去3年分の残業代を請求してきました。たしかに残業が多かったことも事実ですが、3年分で計3000時間にもなり、計算すると数百万円の残業代の支払になります。

労働基準法では残業時間について年間360時間というガイドラインがありますが、この場合は、年間平均1000時間にも相当することになります。しかし、当社ではタイムカードではなくハンコのみの出勤簿のため、この運転手の勤務時間を把握することができません。本人は、自分の日記から残業時間を計算してきたようです。

どう対処したらいいか迷っています。
どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

法廷労働時間を、越える分については、残業代を支払わなければならないです。


しかし、本人の日記だけでは、超過分の証拠としては、十分ではないですが、会社にある出勤簿と比較照合して、同じであれば、超過分の支払義務が発生してくるものと、考えられます
但し過去2年分までに限られます。
(賃金は、2年の短期消滅時効だから)
どちらにしても、雇用契約時に、書面で書かれていない以上、労働委員会等を通じて、和解若しくは調停をされた方がいいのでは、ないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。
労働委員会も使えますね。
参考になりました。

お礼日時:2005/06/13 07:52

こんにちは、トラブル大変ですね。



まず、基本的なところから。
労働基準法上、時間外賃金の時効は2年となっています。従いまして、支払をするならば2年分の遡りとなると思います。運転手さんについては、1日の所定労働時間外の勤務について割増賃金の支払が必要なので、請求があって支払いをすることは致し方ないのではないでしょうか。

まずは、この運転手さんの正確な勤務時間の把握をすることが最重要課題なのでは??
会社の運転手のさんということですが、運転日報みたいなものは存在しないのですか?また出勤簿についても会社に提出し保管すべき書類のはずですが、なぜ出勤簿から勤務時間を確認することができないのでしょうか。運転手さんの日記というのは正確な勤務時間を把握するにはちょっと不確かな物だと思いますし...会社側の把握している勤務時間と運転手さんの申告されている勤務時間は一致しているのでしょうか。

なんにせよ、労働基準監督署に出向かれ会社に勧告などがくると資料提出やもろもろもの凄く大変です。できたら社内の中で労使で解決できれば望ましいと思いますけど。

具体的な補足でなくて申し訳ないのですが、時効2年をお伝えしたく回答しました。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
この運転手については、会社のトップ専属ということで提出させていませんでした。今後の改善点ですね。
消滅時効は知りませんでしたので大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/13 07:55

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