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ほとんどクルマに乗らなくなったのですが、カー用品店などでも最近はエアホーン(コンプレッサとエアホーンをホースで繋ぐタイプ)を見かけることはほとんどありません。
法規上「エアホーンは禁止」というようなことでしょうか?
次回クルマを買い換えたら取り付けたいのですが、人によって「車検が通らない」とも聞きました。
以前(5~6年前以上)は取り付けたままディーラーへ車検を出しても何も言われなかったのですが、今はダメなのでしょうか?

A 回答 (3件)

もしかして車検が通ったと言うホーンは、FIAMM製の物ではありませんか?



この製品でしたら車検は通りますよ。

この製品は、フェラーリーやポルシェなどの純正採用されてますので。


これ以外、ヤンキーホーンなどでしたら音量が変化するので昔からダメでしたが・・・。


FIAMM HP ↓

参考URL:http://www.narikawa.co.jp/fiamm/fiamm_main.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 01:39

禁止ではありませんよ。


純正のホーンがそれの車もあるのですから。

問題は、音量や音質が変化するものがダメなのです。

エアホーンには若干のタイムロスがありますので、それが衰退の原因の1つ
だと思われます。(経年劣化のトラブルもふりますし...)
昔と違って、電子ホーンでエアホーンのような音も出せるようになりました
しね。

#2の方が言われてるように「FIAMM」製品なら確実に問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 01:39

昔からダメでしたよ。


確か道路運送車両法で決められています。

昔もハンドルのスイッチと連動すると車検とおりませんでしたので、そこは純正のままで別にスイッチつけてました。

でも法律を読むとダメみたいですね。
 


(警音器)
第四十三条  自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

 2  警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  警音器の警報音発生装置の音の大きさ(二以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方二メートルの位置において百十八デシベル以下であること。
 二  警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が千八百ヘルツから三千五百五十ヘルツまでの音の大きさは、周波数が三千五百五十ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方二メートルの位置において百五デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、九十五デシベル以上)であること。
 三  警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。

 3  警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。
 一  警音器の音の大きさ(二以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方七メートルの位置において百十二デシベル以下九十三デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、百十二デシベル以下八十三デシベル以上)であること。
 二  警音器は、サイレン又は鐘でないこと。

 4  自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

参考URL:http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 01:39

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