No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約は、双方の意思が一致することによって成立します。
これで契約は法的に完全に成立します。書類は必要ありません。書類は、確かに合意したということを示す証拠に過ぎないのです。質問者は内容に納得して押印したのですから、意思の一致があったことは明らかです。自ら署名していないことを幸いに文書の効力を否定したとしても大家は他の手段(仲介業者の証言など)で合意の存在を立証することができます。
トラブルの内容は存じませんが、ウソがばれれば大家の心証を著しく悪化させ、最悪の場合、テナント契約の解除原因にならないとも限りません(不動産賃貸借契約の根本は、双方の信頼関係です)。誠実に話合って双方納得のいく解決を見出すのが一番です。
この回答への補足
ありがとうございます。たしかにそのとおりですね。
私も穏便にと思ってます、看板使用同意書のトラブルなんですが、看板を出させてもらう条件で大家さんと契約したのですが、かなり強引な他テナントのクレームが大家さんにあり、当初協力的だった大家さんがその矛先を当方に向けられてしまい、色々な契約書のあら探しをし、一切合意してないと言い出した書類のひとつです。看板使用同意書の内容は行政及び貸主から撤去の依頼があった場合すみやかにする。これに捺印してしまいました。
No.4
- 回答日時:
署名押印と比べれば一段落ちるものの記名押印があれば一般的に有効性あり。
内容の合意に疑いがあると主張するならその事実を証明しなければいけません。
署名であれ押印であれ自分ですれば原則有効です。
No.3
- 回答日時:
契約は本来口頭でも有効です。
ましてやあなたが印を押したことを認めているのならば、文句なしに有効です。誰が記入したかは問題ではありません。
契約の内容が違法であったり、社会通念上認められないような内容で無い限り契約は間違いなく有効です。
No.1
- 回答日時:
当然に有効です。
署名の必要はありません。記名押印で十分です。そもそも約定は、同意書の内容に同意した時点で効力が生じています。書面は、それを証するものであるだけで、偽造・変造されたものでないのでしたら当然にその約束内容が契約内容として(法令に抵触しないかぎり)有効です。
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