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外国人の夫を持っているものです。
現在、私の扶養に入れる手続きをしているところで、保険証はまだ発行されていません。
しかし、病院に行きたいのですが、自己負担は100%だと思います。
保険証が発行されてから、超過負担分は返金されるのでしょうか?
結構、早めに病院に行きたいのでご存知の方、至急お教え下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

今現在保険証の加入手続きをしているなら、勤務先に病院にかかりたい旨を説明し、保険証の手続きをしている内容の証明書(保険証の記号番号や保険者番号と加入者名が記載されているもの)を発行してもらうといいと思います。


この証明書があれば、病院にかかっても3割負担で済みますし、後日保険証を持っていくような二度手間もなくなります。
もしくは、かかりたい病院にあらかじめ電話をしてみて、保険証の手続き中なのでとりあえず自費で支払っておいて、後日保険証が出来て持参した時に、差額を返金してもらえるか確認してから行った方がいいですね。
国立系の病院では返金されるまでに国の予算をとったりして面倒なこともあるので、事前に連絡をしてみてください。
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非扶養者として認定される前に受診した医療費は返金されません。

10割どころではすまないのは他の方がおっしゃっている通りです。
そもそも旦那様は国民健康保険には加入していないのですか?外国人でも一定の条件を満たせば国民健康保険に加入できますというかしてください。被扶養者として認定される云々よりそちらを先にしてください。そうすれば3割負担ですみますよ。

参考URL:http://www.tfemploy.go.jp/jp/spec/spec_1e.html
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健康保険適用外の診療報酬は10/3倍ではありませんよ。



保険適用を10とした場合、個人負担3はご存知のようですが、自由診療は10~30で大抵の場合20となるそうです。

御質問者の表記に合わせると200%支払う事になります。

ご注意を
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事情を病院に話し、加入が認められたあとに提示すれば健康保険が適用されます。

あるいはお勤めに会社に手続き中であることの証明をもらうのもひとつの方法です。
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