プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

前の質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1593130)と関連した質問になります。東名高速バスは、基本的には停留所に乗車専用や下車専用の制約がないのに対し中央高速バスには相模湖を境に新宿側は下車専用。名古屋側は乗車専用(上りの場合)と細かく定められています。(日野バス停の羽田線は例外ですが)ただ、それだと名古屋側同士や逆の場合が使えないのですごく不便だと思いますがなぜこのような制約があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

皆さんのおっしゃるように、利権の問題が過去にはありました。

ただし、今は規制緩和のために、バス会社が望めば、これまでは他社エリアとされていた場所でも、自由に営業が出来るようになりました。

しかし、制限を無くす動きは聞きませんね。それは、制限があったほうがバス会社が儲かるからです。

例えば中央高速バス。本栖湖発新宿行きのバスに本栖湖で河口湖駅まで行くお客が多く乗って、八王子や新宿まで行きたいお客が乗りきれなくなったとします。バス会社は長距離のお客を見捨てて、河口湖から新宿まではガラガラのバスを走らせないとならないかもしれません。ですから、始発近くの停留場では、遠距離の客しか乗せたくないのです。

終点の近くで、空席があるなら乗せても良いと思いますが、そうなると、新宿~本栖湖のバスは、河口湖→本栖湖は乗れるが、本栖湖→河口湖は乗れないことになりますので、案内上好ましくないという判断なのでしょう。あるいは、規制緩和されたと言っても、片方向だけ乗車規制をするのは許されていないのかもしれません。

ということで、バス会社も儲けたいので、そういう制限がなくならないのだと思います。

その証拠に、規制緩和後に営業エリアを無視して長距離路線に参入した日本中央バスの路線でも、バス停による乗下車の制約はあります。
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この回答へのお礼

はぁ、(落胆)。やはりこの不便な状況はなくならないようですね。ただ、バス会社ならこの時間はこの区間が混むとかのデーターが当然あると思いますので、その時間、その部分だけ区間運転する。それが無理なら座席予約システムを利用して混んでいる場所までバスを二台にするなどの対策は出来ると思うのですが。それすらも、利権のせいで出来ないのでしょうか。何度も言うがこんな制度なくなれーーーー。

お礼日時:2005/08/20 23:01

No3です。



ですから、もう利権は関係ありません。バス会社が儲かるなら、止めて乗せます。

ご質問者がおっしゃるような対策をとることは可能ですが、それなりに手間がかかり、手間にはコストがかかります。そのコストを運賃に上乗せしても良いならやるかもしれませんが、コストを抑えて低廉な運賃で勝負が高速バスですから、期待できないでしょう。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。少し誤解してた部分がありました。やはり、コストの関係もあるのですか。(事情は分かってはいるが、鉄道は乗降自由などにバスだけそのような制約があるのはやはり納得がいかん。)不必要な回答をさせてしまってごめんなさい。

お礼日時:2005/08/20 23:53

需要と商売の問題ではないのでしょうかね。


長距離路線なのですから、長距離乗るお客が欲しいのが先で、もしも短距離区間に空席があって、それを売っても長距離に影響がないのであれば、その区間を売るでしょうね。
まあ、がらがらなのがわかってから空席を売るために、その区間を営業しようとする段階では、権益みたいな話もでるかもしれませんが。^^;)
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この回答へのお礼

そうであればよいですが、私は降車専用のバス停から乗ろうとしていた人を素通りしたのをこの目でみました。(乗車専用のバス停からだと予約が埋まっていても一回停車して事情を説明してから乗車拒否するにもかかわらずですよ)。ちなみに、以前高速バス予約センターにこのことを聞いてみたのですがやはりだめだそうです。

お礼日時:2005/08/20 23:05

このあたりの話は本が一冊書けるくらいの話になるというより、実際に過去には本も発刊されていたりします。



途中停留所での乗降制限はクローズドドアシステムといいますが、運行会社や運行には参加していない沿線事業者の複雑な権利関係が絡みます。

むしろ国鉄時代に開業し、現在もJRバスを含めたグループが運行する東名・名神・中国高速線が例外と考えても良いくらいです。
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この回答へのお礼

前の人の回答とこの回答を見ると、やはりバス会社の利権が色々絡み合っているようですね。前の人と同じ感想になってしまいますが、こんな不便な制度早くなくなれーーーー

お礼日時:2005/08/20 22:51

その地区を走っているバス会社に対する制約ですかね。


要は途中の営業権持っていないバス会社が勝手に客集めをしてはいけないって事ですかな。
このたぐいの制限はあっちこっちであります。

この制限は厳しいので、必ず起点側と終点側のバス会社が対になって路線を開通させる理由にもなっています。
だから羽田に営業権を持っている京急バスと東京空港交通が羽田空港線に必ず終点側バス会社と共同運行で入っているんです。
東名高速バスも同じでJRバス関東とJRバス東海の共同運行なんですね

東名高速バスは開通が古いので、国鉄バスが途中での営業権を持っていたのでは?
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この回答へのお礼

なるほど、バス会社の利権が大きくかかわっているのですね。ただ、このような制約があると利用者にとってはすごく不便なので(途中下車したらそこから乗りなおせない)出来る限りこのような制約はなくなって欲しいですね。

お礼日時:2005/08/20 22:09

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