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先日、追突事故を起こしました。完全にわたしの不注意ですが、渋滞中でのろのろ運転だった為、バンパーに傷がついた程度でした。ところが、被害者の方が、半年前にも追突されていて鞭打ちの治療中だったため、人身事故扱いになってしまいました。悪いことに、ちょうどわたしの任意保険が期限切れで自賠責保険しかありませんでした。その日は、被害者の方はひとりで病院に行けるということで、診断して診断書を警察に届けたとの連絡を受けました。ここまでが、当日の流れです。ここからが質問ですが、
(1)被害者の方は、前回の事故で相手の保険を使って治療をしていたわけですが、わたくしの治療費の支払いはいつからすることになるのでしょうか?
(2)また、支払いの分担はどうなるのでしょうか?つまり前回の事故との因果関係をはっきりさせることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 医師は診療報酬を得るために、双方の保険会社に対して診断書を書いてくれます。

書かないと、診療報酬=診療費がもらえません。

 双方の保険担当者と医師の相談により、医療費の按分割合を決めて、その割合によって双方に請求します。保険会社と医師との間で、処理してくれますのでご安心を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し安心しました。

一度詳細を聞きに医者にいってみようと思います。

お礼日時:2001/11/02 15:13

 今回の事故による治療費との因果関係は、医師の診断書でしか判断できないと思います。

従って、被害者の方が通院している医療機関で再度診察をしていただいて、経緯を知っている医師に、今回の事故による治療についての判断をいただくしか方法が無いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
その場合、医師が診療報酬の請求先を2つに分けてくれるのでしょうか?

補足日時:2001/11/01 17:53
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