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今回、自分が購入した土地に2世帯住宅を建てる事となりました。親世帯分の建築費は親が現金で支払うこととし、自分は地方銀行の住宅ローンを利用することとしました。なお区分登記することとしました。ここで銀行側から、自分が借りたローンに対して親に連帯保証人になってもらわなければいけないとのこと。自分が単独で建物を所有する場合は連帯保証人はいらないが親と所有する場合は通常連帯保証人になってもらわなければいけないとの説明でした。それが普通なのでしょうか?左右完全分離の二世帯で親世帯相当額を工務店に算出してもらった上で現金で支払うので親は関係ないと思うのですが・・・。

A 回答 (1件)

親も関係あります。


もしあなたが延滞し、銀行が抵当権を行使し物件を競売にかける場合、2世帯住宅の1世帯分だけというわけにはいきません。土地にしても分筆して競売というようにはできません。
以上の理由から連帯保証人とするわけです。

借りる側からすれば、「信用しないのか!」と言いたい所ですが、いたしかたありません。たぶんドコの銀行でも債権保全の為同じ様な事をするでしょう。
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この回答へのお礼

よく分かりました。納得いたしました、有難うございました。

お礼日時:2005/09/08 12:27

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